施設使用料

 

貸室利用料(単位:円)
 
室名(定員) 午前
9時~
12時
午後
1時~
5時
夜間
午後6時~
9時30分
1階 集会室101 (8人)

400

500

500

2階 集会室201 (36人)

800

1,100

1,100

集会室202 (100人)

1,800

2,400

2,400

集会室203 (45人)

900

1,200

1,200

集会室204 (24人) 500 600 600
集会室205 (18人)

900

1,200

1,200

集会室206 (8人)

400

500

500

食の創作室 (36人)

1,600

2,200

2,200

美の創作室 (30人)

1,600

2,100

2,100

音の創作室1 (30人)

900

1,100

1,100

音の創作室2 (8人)

400

500

500

和の部屋1 (30人)

700

900

900

和の部屋2 (20人)

500

600

600

3階 集会室301 (100人)

2,300

3,100

3,100

マロニエホール
(500人)

体育室として使用する場合 3分の1面

1時間につき500

2分の1面

1時間につき800

3分の2面

1時間につき1,000

全面

1時間につき1,500

上記以外

9,000

12,000

12,000

屋外 ふれあい広場
(800平方メートル)

1平方メートル 1日 4円


◆連続利用の場合は、清掃時間帯(12時~午後1時、午後5時~6時)もご利用いただけます。
◆午前~午後、午後~夜間、午前~夜間の利用料は、各区分の料金を合算した額です。
◆入場料等を徴収する場合や物品を販売する場合は、規定料金の250%の額になります。

使用料の還付

既納の使用料は還付いたしません。

しかし、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付いたします。

  1. 使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき
  2. 使用者が使用の日の10日前までに使用の変更又は取消を市長に申し出て、市長が許可したとき

還付基準

  1. 使用者の責めに帰すことができない理由により、許可を受けた施設又は器具の全部を使用できなかったときは、既納の使用料の全額を還付します。
  2. 使用者の責めに帰すことができない理由により、許可を受けた施設又は器具の一部を使用できなかったときは、市長が定める額を還付します。
  3. 使用者の申請に基づき、使用内容の変更を許可した場合であって、既納の使用料の額が変更後の使用料の額を超えるとき又は使用の取消を許可したときは、次の表に定める基準により算定して得た額を還付します。
区分 使用料 申請日 還付基準
変更 集会室等使用料 使用の日の1月前までに申請した場合 差額の使用料の額の100分の50に相当する額
使用の日の10日前までに申請した場合 差額の使用料の額の100分の30に相当する額
取消 集会室等使用料 使用の日の1月前までに申請した場合 既納の使用料の額の100分の50に相当する額
使用の日の10日前までに申請した場合 既納の使用料の額の100分の30に相当する額
器具使用料 使用の日の10日前までに申請した場合 既納の使用料の全額

器具使用料については、下記のリンクからご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域政策課 地域センター係

電話番号:0465-49-9191

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