令和6年度の新型コロナワクチン定期接種について

本市における、令和6年度の新型コロナワクチン定期接種について、現時点での情報をお知らせします。詳細は、決まり次第ホームページ、広報紙でお知らせいたします。
※定期接種の対象とならない方が接種を希望する場合は、全額自己負担となる「任意接種」になります。

現時点での情報

目 的

個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、定期接種(B類)として実施する。

対象者

定期接種の対象者は次の方です。(高齢者インフルエンザ予防接種の対象者と同じです。)
 ▶ 接種日において小田原市に住民登録があり、65歳以上の方

 ▶ 接種日において小田原市に住民登録があり、60歳から64歳までの一定の基礎疾患(※)を有する方

※心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害があり身の回りの生活を極度に制限される方や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方。

接種期間

令和6年10⽉1日~令和7年2月28日まで

接種回数

接種期間内に1回

使用ワクチン

JN.1系統対応1価ワクチン

費 用(自己負担金)

2,800円

自己負担金の免除申請

対象者のうち、市民税非課税世帯の方、生活保護利用世帯の方、中国残留邦人等支援法による支援を受けている方については、自己負担金が免除(無料)になる制度があります。
自己負担金免除制度をご利用になる場合は、接種の2週間前までに健康づくり課に申請書を提出いただく必要があります。
自己負担金免除の申請は、9月17日(火)から受付を開始しています。
詳しくは、「高齢者予防接種負担金の免除」のページをご覧ください。
なお、申請手続きをせずに接種を受けられ、接種費用を支払われた場合は、市から返金することができませんのでご注意ください。

持ち物

▶ 健康保険証など住所・年齢がわかるもの

▶ 60歳から64歳までの一定の基礎疾患を有する方については、障害者手帳(1級)をお持ちください。
 (身体機能障がいの方は対象外です。)
▶ 自己負担金免除申請をされ対象となったかたは、市から発行された「自己負担金免除確認書」を忘れずにお持ちください。

※接種券の発行はありません。

接種場所(取扱医療機関)

新型コロナワクチン定期接種の取扱医療機関は、次のとおりです。

予約の有無

医療機関によっては、予約が必要となる場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。

接種間隔、同時接種

▶ 新型コロナワクチンは、前回の接種から3か月(ヌバキソビッドは6か月)経過した後に接種できるとされています。
▶ 新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
▶ 新型コロナワクチンと他のワクチンの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能とされています。

接種後の副反応及び予防接種健康被害救済制度について

1 接種後の副反応について
▶ 新型コロナワクチンの主な副反応として、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられることがあります。稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。詳細は、次の厚生労働省のホームページをご確認ください。

▶ 接種後の副反応に対する相談体制及び医療提供体制は、神奈川県が担当しています。詳細は、県ホームページをご確認ください。

2 予防接種健康被害救済制度について
▶ 予防接種は、感染症の予防するために必要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。詳細は、次のリンク先をご確認ください。

市における予防接種法に基づく定期接種に関するお問い合わせ

健康づくり課 保健医療係
【電話番号】47-0828(平日8時30分~17時15分)

厚生労働省の電話相談窓口

<感染症・予防接種相談窓口> ※令和6年10月1日から電話番号が変わりました
▶ 電話番号:0120-469-283

  • 対応言語:日本語のみ
  • 受付時間:平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ