マンションの管理計画認定制度について

マンションの管理計画認定制度とは、適切な管理が行われているマンションの管理計画を市が認定する制度です。

管理計画の認定を受けるためには、マンションの管理に関する基準16項目を満たしている必要があります。また、事前に管理組合の集会で認定申請に係る決議を得ておく必要があります。

管理認定計画を取得したマンションは、適切な管理が行われているマンションとして、市場での評価につながるとともに、住宅金融支援機構の融資制度(フラット35やマンション共用部リフォーム融資)の金利引下げといったメリットを受けられます。

申請にあたって

申請方法については次の資料をご覧ください。

申請の流れ

1 管理計画認定手続支援サービス(申請前の事前確認)

管理計画の認定申請を行う前に、(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援サービスにおいて、国の認定基準に適合しているか事前確認を行います。

事前確認は、審査に係る講習を受講したマンション管理士が行います。認定基準に適合している場合は、(公財)マンション管理センターから事前確認適合証が発行されますので、管理組合は事前確認適合証を受けた上で、認定申請を行います。

事前確認から認定申請手続きの一連の手続きは、インターネット上の電子システム(オンライン上)で行います。
(公財)マンション管理センター

2 申請方法

申請方法は、次の4つのパターンから選択してください。事前確認を必須としておりますので、直接市に申請することはできません。
1 事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認終了後に管理計画認定手続新サービス経由で申請する。
2 管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて支援サービス経由で申請する。
3 (一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて支援サービス経由で申請する。
4 管理組合が直接、(公財)マンション管理センターに管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請する。

3 事前確認に必要な費用

システム使用料及び事前確認審査料が必要となります。詳細については(公財)マンション管理センターにお問い合わせください。

4 認定の審査及び決定

市は、認定申請書と事前確認適合証を審査し、基準に適合するときは、マンションの管理計画を認定し、認定通知書により申請者に通知をします。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市調整係

電話番号:0465-33-1307

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