【くらしの豆知識】ご存知ですか?「クーリング・オフ」

「しまった!解約したい」というときのために無条件で契約を解約できる制度がクーリング・オフです。
訪問販売や電話勧誘販売などでは、クーリング・オフ期間内に書面で事業者に申し出れば解除できます。まずは、契約書面の内容をよく確認しましょう。

困ったときはあきらめずに小田原市消費生活センター(0465-33-1777)にご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課

電話番号:0465-33-1396

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