【6月3日(月)から受付開始】小田原市特殊詐欺対策電話機器購入費補助制度
特殊詐欺被害を未然に防止するため、市内在住の70歳以上の方を対象に、迷惑電話防止機能が付いた電話機器の購入費の一部を補助します。
1 申請受付期間
令和6年(2024年)6月3日(月)~令和7年(2025年)2月28日(金)
【注意事項】
・令和6年(2024年)4月1日以降に購入したものが対象です。
・郵送の場合、市が収受した日を受付日とします。
【注意事項】
・令和6年(2024年)4月1日以降に購入したものが対象です。
・郵送の場合、市が収受した日を受付日とします。
2 補助対象者 ※次の条件を全て満たしている方
- 市内在住(住民基本台帳に登録されている)の70歳以上の方で、住所地で電話機器を設置し利用する方。
※購入日時点で70歳以上の方が対象 - 本人または同一世帯に属する方が、この補助金の交付を受けていないこと。
- 電話機器を専ら生活の用途として購入する方。
- 電話機器により録音された音声その他の情報を、特殊詐欺事件の捜査または特殊詐欺被害防止のために警察に提供することに同意する方。
- 暴力団員等に属さないこと。
3 対象となる電話機器 ※令和6年(2024)4月1日以降に購入したもの
電話機の呼び出し音が鳴る前に、当該電話機の電話番号に架電した者に対し、自動で通話内容を録音する旨の警告メッセージを流した後、通話内容を録音する機能が付いた固定電話機または固定電話に取り付ける機器。
※1世帯につき1台限り。
※携帯電話・スマートフォンは補助対象外。
〈交付対象外経費〉
※1世帯につき1台限り。
※携帯電話・スマートフォンは補助対象外。
〈交付対象外経費〉
- 電話機器の修理または点検等に係る経費
- 電話機器の消耗品の交換等に係る経費
- 電力の受給その他電話機器の機能を維持するための経費
- 電話機器の設置に係る経費
- 電話機器の配送に係る経費
4 補助金額
購入費(税込み)の3分の2(千円未満切り捨て)【上限 6,000円】
5 申請の手順
(1)補助対象機器の購入・設置
※購入前に対象となる機能が付いているか、ご確認ください。
(2)申請書の提出
◆申請様式は、市のホームページからダウンロードできます。地域安全課(市役所5階)でも配布しています。
◆申請書類は、地域安全課の窓口(市役所5階)に直接お持ちいただくか、郵送で提出してください。
〈送付先〉〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所 地域安全課 補助金担当
◆申請書類は、地域安全課の窓口(市役所5階)に直接お持ちいただくか、郵送で提出してください。
〈送付先〉〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所 地域安全課 補助金担当
必要書類 | 注意事項等 |
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補助金交付申請書・口座振替依頼書 | 記入例をご確認の上、必要事項を全てご記入ください。 |
申請者の本人確認ができる書類の写し | マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、その他申請者の本人確認ができる書類の写し |
電話機器の購入に係る領収書の原本 | 補助対象者と購入者の氏名(領収書の宛名)が同一であって、購入日、販売店名、商品名、購入金額が記載されているもの |
取扱説明書の写し | 機種と補助対象となる機能が確認できる部分の写し |
- ※修正テープ(修正液)等を使用したものは受付できません。
- ※ボールペンなど、消えない筆記用具で記入してください。消せるボールペンを使用したものは受付できません。
- ※提出された書類は返却しません。
(3)補助金交付決定
- 申請書類受付後、市から申請書に記載の番号に電話をかけ、機器の設置状況の確認を行います。
- 申請書類受付後、2か月ほどで交付決定通知書を郵送します。
(4)補助金の交付
6 記入例・様式
記入例
【記入例】交付申請書 PDF形式 :134.3KB
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様式 ※記入例を見ながら記入してください。
7 要綱・申請案内(チラシ)
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課 生活安全係
電話番号:0465-33-1396