令和8年度 小田原市感震ブレーカー設置費補助金
お知らせ
令和8年度も感震ブレーカー設置費補助金の交付を行います。
申請開始は令和8年5月以降を予定していますが、
令和8年4月1日以降に購入された感震ブレーカーであれば、補助金交付の対象となります。
ご申請の際に、領収書等(感震ブレーカーの購入日を証明する書類)が必要になりますので、保管をお願いいたします。
なお、工事を伴う感震ブレーカーの設置については、交付決定後の着手が条件となりますので、
申請開始までお待ちください。
交付決定前に工事の着手をしてしまうと補助金交付の対象外となります。ご注意ください。
申請様式等については、順次公開をいたしますので、今しばらくお待ちください。
申請開始は令和8年5月以降を予定していますが、
令和8年4月1日以降に購入された感震ブレーカーであれば、補助金交付の対象となります。
ご申請の際に、領収書等(感震ブレーカーの購入日を証明する書類)が必要になりますので、保管をお願いいたします。
なお、工事を伴う感震ブレーカーの設置については、交付決定後の着手が条件となりますので、
申請開始までお待ちください。
交付決定前に工事の着手をしてしまうと補助金交付の対象外となります。ご注意ください。
申請様式等については、順次公開をいたしますので、今しばらくお待ちください。
小田原市感震ブレーカー設置費補助金
大規模地震発生時の通電火災を抑制し他の住宅への延焼を防ぐことで、火災による被害を軽減するための感震ブレーカーの設置について、費用の一部を補助します。
補助対象(以下の条件にすべてあてはまるもの)
・市内に所在する戸建て住宅、集合住宅に居住または、これを所有している個人または団体
・1戸の住宅(集合住宅にあっては住戸)に対し、感震ブレーカー1個まで
・1戸の住宅(集合住宅にあっては住戸)に対し、感震ブレーカー1個まで
種類
補助額 ※予定のため変更の可能性があります。
1件あたり、2千円(上限)
※見積額が2千円を下回る場合、見積額を補助金の限度額とする。
※見積額が2千円を下回る場合、見積額を補助金の限度額とする。
注意事項
申請者が多数で、補助金額の合計が予算額に達した場合は、申請期間中であっても、受付終了とする場合があります。
この情報に関するお問い合わせ先
防災部:防災対策課 危機管理係
電話番号:0465-33-1855
FAX番号:0465-33-1858