小田原市ブロック塀等撤去費補助金
小田原市ブロック塀等撤去費補助金
地震に強いまちをつくるため、市では、倒壊のおそれがあるブロック塀などを撤去する方に、必要な経費の一部を補助します。
補助対象(以下の条件にすべてあてはまるもの)
| NO. | 条件 |
|---|---|
| 1 | 市内の道路・学校指定通学路(私道含む)・公共施設・幼稚園・保育所・公民館などに面しているブロック塀等 |
| 2 | 高さが1メートルを超えるブロック塀等 |
| 3 | 同一道路に面するブロック塀等を全て撤去するものであること |
| 4 | 撤去後、ブロック塀等を設置する場合には、高さ40センチメートル以下のものであること
※フェンス等の設置は可 |
| 5 | 家屋等の建て替え又は解体を伴う工事ではないもの |
| 6 | 撤去工事の着工前のもの |
※ 詳細は、小田原市地震被害軽減化事業補助金交付要綱をご確認下さい。
補助算定額
撤去を行うブロック塀等の長さ1mあたり1万円 (限度額10万円)
- ※長さは小数点以下を切り捨てます。
- ※工事見積額が限度額10万円を下回る場合は、工事見積額(消費税抜き)が補助金の限度額となります。
- ※算出した補助金の額に千円未満の端数がある時は、これを切り捨てます。
補助金交付までの流れと必要書類について
次のファイルを参考にしてください。
交付申請期間
令和8年(2026年)5月11日(月)~ 11月27日(金)
実績報告期限
令和8年(2026年)12月25日(金)
申請方法
防災対策課あてに郵送または直接
住所
〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 小田原市防災対策課あて
場所
小田原市役所 3階 赤通路
注意事項
- 申請書を提出いただいた方からお受けします。(先着順)
- 申請者が多数で、補助額の合計が予算額に達した場合は、申請期間中であっても受付を終了する場合があります。
- 必要書類は防災対策課で配布します。(下記の「申請書類」からもダウンロードできます)
- セットバックが必要な場合があります。市役所6階の建築指導課に必ず確認してください。
- 申請に係る押印は不要ですが、境界に関する同意書(該当者のみ)の押印はスタンプ印不可です。
申請書類
交付申請書類
実績報告書類
補助金交付要綱
用語の解説
道路とは
国・県・市その他公法人が所有し、または管理する道
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める道路
ブロック塀等とは
市内に存するコンクリートブロック、大谷石、万年塀、レンガを用いて築造した塀又は門柱で高さが1メートルを超えるもの又は、市長が特に危険と認めたもの。
この情報に関するお問い合わせ先
防災部:防災対策課 危機管理係
電話番号:0465-33-1855
FAX番号:0465-33-1858