小田原市ブロック塀等撤去費補助金

小田原市ブロック塀等撤去費補助金

地震に強いまちをつくるため、市では、倒壊のおそれがあるブロック塀などを撤去する方に、必要な経費の一部を補助します。

補助対象(以下の条件にすべてあてはまるもの)

NO. 条件
市内の道路・学校指定通学路(私道含む)・公共施設・幼稚園・保育所・公民館などに面しているブロック塀等
2 高さが1メートルを超えるブロック塀等
3 同一道路に面するブロック塀等を全て撤去するものであること
4 撤去後、ブロック塀等を設置する場合には、高さ40センチメートル以下のものであること
※フェンス等の設置は可
5 家屋等の建て替え又は解体を伴う工事ではないもの
6 撤去工事の着工前のもの
 ※ 詳細は、小田原市地震被害軽減化事業補助金交付要綱をご確認下さい。

補助算定額

撤去を行うブロック塀等の長さ1mあたり1万円 (限度額10万円)

  • 長さは小数点以下を切り捨てます。
  • 工事見積額が限度額10万円を下回る場合は、工事見積額(消費税抜き)が補助金の限度額となります。
  • 算出した補助金の額に千円未満の端数がある時は、これを切り捨てます。

補助金交付までの流れと必要書類について

次のファイルを参考にしてください。

交付申請期間

令和8年(2026年)5月11日(月)~ 11月27日(金)

実績報告期限

令和8年(2026年)12月25日(金)

申請方法

防災対策課あてに郵送または直接

住所

 〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 小田原市防災対策課あて

場所

 小田原市役所 3階 赤通路

注意事項

  1. 申請書を提出いただいた方からお受けします。(先着順)
  2. 申請者が多数で、補助額の合計が予算額に達した場合は、申請期間中であっても受付を終了する場合があります。
  3. 必要書類は防災対策課で配布します。(下記の「申請書類」からもダウンロードできます)
  4. セットバックが必要な場合があります。市役所6階の建築指導課に必ず確認してください。
  5. 申請に係る押印は不要ですが、境界に関する同意書(該当者のみ)の押印はスタンプ印不可です。

申請書類

交付申請書類

実績報告書類

補助金交付要綱

用語の解説

道路とは

国・県・市その他公法人が所有し、または管理する道
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める道路

ブロック塀等とは

市内に存するコンクリートブロック、大谷石、万年塀、レンガを用いて築造した塀又は門柱で高さが1メートルを超えるもの又は、市長が特に危険と認めたもの。

この情報に関するお問い合わせ先

防災部:防災対策課 危機管理係

電話番号:0465-33-1855
FAX番号:0465-33-1858

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