小田原市ブロック塀等撤去費補助金
小田原市ブロック塀等撤去費補助金
地震に強いまちをつくるため、市では、一定条件のブロック塀などを撤去する人に、必要な経費の一部を補助します。
補助対象(以下の条件にすべてあてはまるもの)
- 市内の道路、学校指定通学路(私道含む)、公共施設、幼稚園、保育所、公民館などに面しているブロック塀等
- 高さが1メートルを超えるもの
- 撤去工事の着工前のもの
- 撤去後、ブロック塀等を設置する場合には、高さ40センチメートル以下のもの(フェンス等の設置は可)
- 家屋等の建て替え又は解体を伴う工事ではないもの
※詳細については、防災対策課までご相談ください。
補助算定額
撤去を行うブロック塀等の長さ1mあたり1万円(限度額10万円)
※補助算定額と、撤去にかかる費用(消費税抜き)を比べて低い額
補助金交付までの流れと必要書類について
以下のファイルを参考にしてください。
申請期間
交付申請期間:令和6年5月1日(水)~令和6年11月29日(金)
完了実績報告期限:令和6年12月27日(金)
注意事項
- 申請書を提出いただいた方からお受けします。(先着順)
- 申請者が多数で、補助額の合計が予算額に達した場合は、申請期間中であっても受付終了する場合があります。
- 必要書類は防災対策課で配布します。(下記の「申請書類」からもダウンロードできます)
- セットバックが必要な場合があります。市役所6階の建築指導課に必ず確認してください。
- 申請に係る押印は不要ですが、境界に関する同意書(該当者のみ)の押印はスタンプ印不可です。
- 市税に滞納がないことが条件です。市税納税証明書(完納証明書)を市役所2階資産税課、市内各住民窓口などで必ず取得してください。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、証明書の郵送請求もご利用ください。
※市税納付後20日程度の間に納税証明書を交付申請される場合は、お手数ですが、申請の際、必ず領収証書(口座振替の場合は、記帳した振替口座の通帳)の原本をお持ちください(郵送の場合は提出してください。後日証明書とともに返送します。)。領収証書等により納付の確認ができない場合は、納税証明書を交付できないことがありますので、ご注意ください。
用語の解説
道路とは
国・県・市その他公法人が所有し、または管理する道
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める道路
ブロック塀等とは
市内に存するコンクリートブロック、大谷石、万年塀、レンガを用いて築造した塀又は門柱で高さが1メートルを超えるもの又は、市長が特に危険と認めたもの。
申請書類
補助金交付要綱
この情報に関するお問い合わせ先
防災部:防災対策課
電話番号:0465-33-1855