罹災証明書等の交付について
罹災証明書等とは
台風や暴風、豪雨などの自然災害により住家等が破損した場合、被害の状況を確認し、必要に応じて被害認定調査を実施して証明するものです。
この証明は、税の申告などの手続きに必要とされます。
また、大規模災害が発生した場合に行われる各種救援措置も、この罹災判定により行われます。
※ 罹災証明書、罹災届出証明書の交付申請は、罹災した日から3か月以内となります。(やむを得ない場合は除く。)
証明の範囲
罹災証明 |
災害により住家(家屋等)について全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、流失、床上浸水又は床下浸水の被害を受けた事実が確認でき、当該住家の被害程度の判定を行う場合に行います。 |
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罹災届出証明 |
不動産の被害程度の判定が不要な場合(罹災の事実認定でよいもの)、罹災したものが動産の場合、罹災した事実が確認できない場合に行います。 |
※保険会社や各種被災者支援制度の利用などにおいて、具体的な損傷割合を求められていないものについては、基本的に「罹災届出証明書」による証明となります。
申請及び交付の流れ
罹災証明書又は罹災届出証明書の申請書を提出 → 担当者現地調査 → 証明書交付
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため申請書及び証明書交付は郵送で対応します。
用意していただくもの
- 罹災証明書・罹災届出証明書交付申請書(様式第1号)
(聞き取りする場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。) - 罹災状況が確認できるもの
(現場写真等を添付してください。なお、添付書類は返却できませんのでご了承ください。) - 罹災物の地図
災害で家が被害を受けた時に最初にすること(1分動画)
注意事項
罹災証明等を行うにあたり、被害箇所の調査に伺いますので、必ず修復する前に申請してください(修理をする場合は、必ず修理前の写真を撮っておいてください)。
罹災箇所の修理等により、罹災の事実が確認できない場合には、証明ができないこともあります。
なお、申請書の記載方法につきまして、ご不明な点がございましたら、防災対策課までお問い合わせください。
また、被災の程度によっては、証明までお時間が掛かることがあります。
この情報に関するお問い合わせ先
防災部:防災対策課
電話番号:0465-33-1855