罹災証明書等の交付について

罹災証明書等とは

地震や台風などの自然災害によって住家等が被害を受けた場合、公的な被災者生活再建支援の手続きに市の証明書が必要になる場合があります。このような場合、市では「罹災証明書」又は「罹災届出証明書」を発行します。

※罹災証明書、罹災届出証明書の交付申請は、罹災した日から3か月以内となります。(やむを得ない場合は除く。)

証明書の種類

罹災証明書

原則、罹災物が住家である場合、被害認定調査を実施し、市長が確認できる範囲において、災害に起因する被害の程度を世帯主に対して証明するもの
※被害程度の区分:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部半壊)

罹災届出証明書

罹災物が非住家及び動産の場合、又は罹災物が住家であり、被害の事実が確認できない場合、若しくは被害程度の判定が不要な場合に、被害の届出があった事実を申請者に対して証明するもの

※罹災証明については、申請時に写真の提出があった場合、住家の被害が軽微な際には、写真のみで判定を行うことで、速やかに証明書を交付することも可能です(自己判定方式)。ただし、あくまで写真のみの判定となるため、写真に写っていない箇所や写真から判別が困難な箇所の被害程度は判定に含まれず、判定結果は「準半壊に至らない(一部半壊)」となります。
※保険会社や各種被災者支援制度の利用などにおいて、具体的な損傷割合を求められていないものについては、基本的に「罹災届出証明書」による証明となります。

申請及び交付の流れ

罹災証明書又は罹災届出証明書の申請書を提出 → 担当者現地調査 → 証明書交付

用意していただくもの

  1. 罹災証明書・罹災届出証明書交付申請書(様式第1号)
    (聞き取りする場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。)
  2. 罹災状況が確認できるもの
    (現場写真等を添付してください。なお、添付書類は返却できませんのでご了承ください。)
  3. 罹災物の地図

注意事項

罹災証明等を行うにあたり、被害箇所の調査に伺いますので、必ず修復する前に申請してください(修理をする場合は、必ず修理前の写真を撮っておいてください)。

罹災箇所の修理等により、罹災の事実が確認できない場合には、証明ができないこともあります。

なお、申請書の記載方法につきまして、ご不明な点がございましたら、防災対策課までお問い合わせください。

また、被災の程度によっては、証明までお時間が掛かることがあります。 

この情報に関するお問い合わせ先

防災部:防災対策課

電話番号:0465-33-1855

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