アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。
規制開始前からペットとして飼育している方は、引き続きそのまま飼育することができますので、最期まで飼うようにしてください。
2023年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりましたが、アカミミガメ・アメリカザリガニともに飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定することとなりました。
2023年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりましたが、アカミミガメ・アメリカザリガニともに飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定することとなりました。
アカミミガメ
アカミミガメの幼体(ミドリガメ)
アメリカザリガニ
条件付特定外来生物とは
「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。(環境省HPより抜粋)
規制内容の概要
アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲り渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
一方で、販売・頒布(広く配ること)を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
*1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
*2「譲渡し等」とは、譲り渡し、譲り受け、引き渡し、引き受けを指します。販売・頒布は譲り渡し、購入は譲り受けに該当します。
詳細については、ページ下部にある環境省の各情報サイトをご確認ください。
(環境省)アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル:0570-013-110
(本ページの画像等については、環境省Webサイト、(一財)自然環境研究センターから引用しています。)
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:環境保護課
電話番号:0465-33-1481