神奈川県生活環境の保全等に関する条例について

神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)は、工場及び事業場の設置についての規制、事業活動及び日常生活における環境の保全のための措置その他環境保全上の支障を防止するために必要な事項を定めることにより、現在及び将来の県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的として、平成10年に施行されました。神奈川県では、この条例に基づき、事業者に対し環境保全に関する規制を行っています。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例で定められた指定作業(指定施設)がある場合、その工場等を「指定事業所」といい、申請・届出が必要になります。

申請・届出について

申請・届出の内容によっては、機器を設置する前に許可を受ける必要があります。十分に内容を確認し、余裕をもって手続きを行いましょう。許可申請が必要な事案かどうかご不明な場合は、神奈川県県西地域県政総合センター環境保全課(代表電話:0465-32-8000)にご相談ください。

提出先:小田原市環境保護課
提出部数:3部(小田原市、神奈川県、事業所の控えとなります)
※申請・届出の押印は不要となっています。

様式等については神奈川県のホームページをご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境保護課 公害対策係

電話番号:0465-33-1483

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