持続可能な商店街づくり事業費補助金
(1)目的
地域の活コミュニティの核となり、徒歩生活圏内の地域住民の生活を安定して支えるための商店街事業を補助し、地域に根付いた持続可能な商店街づくりを推進します。
地域の活コミュニティの核となり、徒歩生活圏内の地域住民の生活を安定して支えるための商店街事業を補助し、地域に根付いた持続可能な商店街づくりを推進します。
(2)補助対象者
ア 商店街振興組合及び商店街事業協同組合
イ 任意商店街団体
ウ アとイを基盤とした横断的商業団体
ア 商店街振興組合及び商店街事業協同組合
イ 任意商店街団体
ウ アとイを基盤とした横断的商業団体
(3)補助対象事業
ア 誰もが利用しやすい商店街づくり事業
イ 地域資源を活かした商店街づくり事業
ウ 商店街を中心としたコミュニティ機能強化事業
エ 防犯・防災推進事業
オ 環境保全推進事業
カ その他市長が適当と認めるもの
ア 誰もが利用しやすい商店街づくり事業
イ 地域資源を活かした商店街づくり事業
ウ 商店街を中心としたコミュニティ機能強化事業
エ 防犯・防災推進事業
オ 環境保全推進事業
カ その他市長が適当と認めるもの
(4)補助金額
補助対象経費の3分の2以内(上限200万円)とし、予算内で調整をします。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとします。
補助対象経費の3分の2以内(上限200万円)とし、予算内で調整をします。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとします。
(5)補助対象経費
専門家等謝金、使用料、印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、備品購入費、燃料費、手数料、
保険料、委託料、資料作成・購入費、原材料費(販売を目的としたものは除く)、商標権等取得経費、
商品開発・販路開拓費、施設整備費、賃借料、改装費、その他市長が適当と認める経費
専門家等謝金、使用料、印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、備品購入費、燃料費、手数料、
保険料、委託料、資料作成・購入費、原材料費(販売を目的としたものは除く)、商標権等取得経費、
商品開発・販路開拓費、施設整備費、賃借料、改装費、その他市長が適当と認める経費
(6)補助金交付までの流れ
補助金の活用を希望される場合は、前年度の9月中旬頃までに「要望書」を提出していただく必要があります。
補助金交付までの流れにつきましては、次のファイルをご確認ください。
※なお、本補助金は最大3年間が補助対象となります。「要望書」を提出される前に御連絡をください。
補助金の活用を希望される場合は、前年度の9月中旬頃までに「要望書」を提出していただく必要があります。
補助金交付までの流れにつきましては、次のファイルをご確認ください。
※なお、本補助金は最大3年間が補助対象となります。「要望書」を提出される前に御連絡をください。
補助金交付申請の流れ PDF形式 :217.2KB
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(7)要望書
(8)申請書類
(9)実績報告書類
(10)請求書・委任状
※委任状は、請求書に記載された請求者の団体名・職名・氏名と振込先の口座名義の異なる場合のみ提出してください。
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:商業振興課 商業振興係
電話番号:0465-33-1511
FAX番号:0465-33-1597