コンビニ交付サービス

平成31年1月15日(火)から、全国のコンビニ等のマルチコピー機で、マイナンバーカードを使って住民票の写しなどの証明書を受け取ることができる「コンビニ交付サービス」を開始しました。
また、マイナンバーカードを用いず、対応したスマートフォンを使用したコンビニ交付サービスも始まります。
詳細は、こちらをご確認ください。

小田原市民のかたのご利用について

利用のために必要なもの

■マイナンバーカード

※マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されている必要があります。
 電子証明書についてはこちら

※利用の際は、本人が利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)を入力する必要があります。
 暗証番号についてはこちら

※「顔認証マイナンバーカード」(暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したカード)にされている場合は、本サービスを利用することができません。
 顔認証マイナンバーカードについて

※マイナンバーカードを紛失した場合は、以下の電話番号(紛失の場合には24時間365日対応)に連絡し、マイナンバーカードの機能の一時停止を行うことで、コンビニ交付サービスの利用を停止することができます。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 電話:0120-95-0178
 

取り扱う証明書・手数料

証明書の種類 手数料
(1通)
利用できるかたなど
住民票の写し 300円 ・小田原市に住民登録があるかた
・請求者本人の同一世帯分のみ発行可能
印鑑登録証明書 300円 ・小田原市で印鑑登録をされているかた
・申請者本人分のみ発行可能
戸籍の全部・個人事項証明書
(平日午前9時~午後5時のみ利用可)
450円 ・小田原市に本籍があるかた
・申請者本人分の戸籍のみ発行可能
戸籍の附票の写し
(平日午前9時~午後5時のみ利用可)
300円 ・小田原市に本籍があるかた
・申請者本人分の附票のみ発行可能
市民税・県民税の課税・非課税証明書
(最新年度分のみ)
300円 ・課税年度の1月1日及び現在小田原市に住民登録があるかた
・申請者本人分のみ発行可能
※収入申告のないかたは発行できません(注意事項参照)。
※新年度発行開始は6月1日(土曜・日曜・祝日等の場合はその翌市役所開庁日)です。
※申告時期により、内容等の反映に時間がかかる場合があります。
※住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の全部・個人事項証明書、戸籍の附票の写しについてご不明な点は、戸籍住民課(0465-33-1384)にお問い合わせください。
※市民税・県民税の課税・非課税証明書についてご不明な点は、市民税課(0465-33-1351)にお問い合わせください。

サービスを利用できる店舗

 全国約54,000店舗(小田原市内は約80店舗)
コンビニ交付対応のマルチコピー機設置店舗に限ります。
  • セブン‐イレブン
  • ファミリーマート
  • ローソン
  • ミニストップ など

サービスを利用できる時間帯

午前6時30分~午後11時(12月29日~1月3日を除く)
※戸籍の全部・個人事項証明書、戸籍の附票の写しについては、平日の午前9時~午後5時。
※メンテナンス等により、サービスを停止する場合がありますのでご了承ください。

証明書の偽造・改ざん防止対策

市役所等の窓口で交付している改ざん防止用紙に印刷された証明書とは異なり、コンビニ等で交付する証明書はA4サイズの普通用紙(白紙)に印刷され、複数の偽造・改ざん防止技術を施してあります。
偽造・改ざん防止技術について

注意事項

  • 取得できる証明書は、最新の情報が記載されているもののみです。
  • 他の人のマイナンバーカードを使用して(貸し借りなどして)コンビニ交付サービスを利用することはできません。
    また、15歳未満のかたはコンビニ交付サービスを利用することはできません。
  • 証明書が複数枚となった場合、取り忘れのないようご注意ください。
  • サービスを利用する際、暗証番号を3回間違えるとロックがかかり、利用できなくなります。暗証番号を忘れてしまったときは、暗証番号の再設定手続きが必要となりますので、ご本人がマイナンバーカードを持参の上、市役所戸籍住民課の窓口にお越しください。
  • サービスご利用時に手数料の減免対応はできません。
    減免対象の証明書取得については、従来どおり市の窓口にお越しください。
  • 誤って取得した証明書は差替え、返金対応ができません。十分ご確認の上、請求等してください。
  • 戸籍に記載されているかたがご自身1名だけの場合は、戸籍の個人事項証明書の発行はできませんので、証明書の選択画面では戸籍の全部事項証明書を選択してください。
  • 課税・非課税証明書は、収入申告されたかたの配偶者、同一生計配偶者または扶養親族として申告書や年末調整の書類にお名前を記載いただいている場合であっても、本人の収入申告(収入のないかたについては収入が0円であった旨の申告)のないかたには発行できません。

小田原市外で住民登録をされているかたの戸籍証明書取得方法について

小田原市に本籍があり、小田原市外で住民登録をされているかたは、コンビニ等に設置されているマルチコピー機又はご自宅のパソコンから利用登録の申請をすることで、「戸籍の全部・個人事項証明書」と「戸籍の附票の写し」を取得できるようになります。
申請から利用登録完了までに5営業日程度かかります。

1.利用登録申請方法
申請可能時間帯は、平日の午前9時~午後5時です。
  
■コンビニ等に設置されているマルチコピー機からの申請の場合
(1)「戸籍証明書交付の利用登録申請」から申請を行ってください。申請の際、本籍地や戸籍の筆頭者氏名、申請されるかたの連絡先や生年月日などを入力していただきます。
(2)必要事項の入力が終わると、マイナンバーカードをセットして利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)を入力します。
(3)申請内容を確認し、問題がなければ「確定する」ボタンを選択すると申請が完了します。申請番号が表示されますので必ず控えてください。

■パソコンによる申請の場合
マイナンバーカード対応のICカードリーダを使用し、パソコンからインターネット経由で利用登録申請を行うことができます。
戸籍証明書交付の登録申請サイト」から行ってください。
申請手順の詳細については、上記サイトから利用登録手順(詳細)をご覧ください。

2.利用登録状況確認方法
(1)利用登録申請の際、表示された申請番号を「戸籍証明交付の登録申請サイト」で入力し、登録状況の確認ができます。
(2)ステータスが「利用可能」になると、コンビニ等のマルチコピー機で証明書を取得できるようになります。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 住民異動係

電話番号:0465-33-1386

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