納付義務者について
保険料を納める義務は世帯主にあります(国民健康保険法第76条並びに小田原市国民健康保険条例に規定されています)。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも国民健康保険の被保険者がいる場合、世帯主が納付義務者となります(擬制世帯主)。また、納入通知書や納付書などにも世帯主が記載されます。
ただし、この場合の保険料は国民健康保険に加入している人の分を計算しており、世帯主の分は含まれていません。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 保険料係
電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)