海外療養費の申請はどうしたら?
1.必要なもの
- 療養費支給申請書
- 診療内容明細書(診療の内容等がわかる医師の明細書)
- 領収書
- 領収明細書(内訳が分かる領収書)
- 診療内容明細書・領収書・領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
- 世帯主の銀行口座番号がわかるもの
- 個人番号カード又は通知カード
- 本人確認書類
- 調査に関わる同意書
- パスポート(渡航期間が確認できるもの)
2.申請までの手順
海外に行く前に、市役所の窓口で診療内容明細書及び領収明細書の用紙を受け取り、海外に携帯してください。
海外で疾病等にかかり、治療を受けた場合は、治療費の全額を医療機関に支払い、診療内容明細書と領収明細書を医師からもらってください。
なお、何回か受診した場合は、暦の1か月単位で作成してもらってください。
帰国後、療養費支給申請書、診療内容明細書・領収書・領収明細書とそれぞれの翻訳文、パスポート(渡航期間の確認できるもの)、調査に関わる同意書を添えてご申請ください。
申請は市役所本庁舎のみとなっております。マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口、アークロード市民窓口では申請できません。
世帯主以外の口座に振込を希望する場合、療養費支給申請書の委任状欄への署名・押印が必要です。
3.支給額の決定方法
当市で、1の書類を審査し、日本国内で同様の医療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
支給は、原則として世帯主の銀行口座へ振り込みで行います。
支給額は、実際にかかった医療費を円に換算した額と、その治療を日本国内の保険診療に置き換えた場合の保険診療費と比較し、次の計算式で計算します。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額:実際の医療費 - ( 実際の医療費 × 一部負担金割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額:日本国内での保険診療費 - ( 日本国内での保険診療費 × 一部負担金割合 )
注意事項
実際の医療費は、支給決定日のレートで円に換算します。
一部負担金割合は、日本国内での受診と同じで、3割または2割(70歳以上の人は、高齢受給者証に提示してある割合)です。
翻訳費用は、申請者の負担となります。
診療内容明細書や領収明細書をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。
民間の旅行傷害保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845