病院等で支払う国民健康保険一部負担金の減免について
国民健康保険では、医療機関にかかったときに原則3割の一部負担金をご負担いただいています。
しかし、所得状況が大きく変わったために一部負担金の支払いが難しい場合、その支払いを減額または免除する制度があります。
以下のいずれかに該当し、一部負担金の支払いがどうしても困難な場合はご相談ください。
対象となるとき
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記に類する事由があったとき
減免などの期間は3か月を限度とします。徴収猶予は6か月以内です。
※この減免制度による減額または免除を受ける場合、現在の収入状況、世帯の収入状況、資産の状況など、いくつかの適用の条件がありますので、詳しくは国民健康保険係へご相談ください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845