産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
平成31年(2019年)4月から、産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。
出産予定日の6か月前から届け出を行うことができます。
出産予定日の6か月前から届け出を行うことができます。
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
免除期間
出産予定日または出産日※の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠(双子等)の場合は、その月の3か月前から6か月間
※妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)
※妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)
届け出に必要なもの
- 個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人確認書類
1点確認:個人番号カード、運転免許証など
2点確認:年金手帳(基礎年金番号通知書)、資格確認書、介護保険証など - 母子健康手帳など
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
免除期間の取扱い
- 産前産後免除期間は、保険料を納めた期間と同様に扱われ、将来の年金額に反映されます。
- 既に納付した産前産後免除期間分の保険料は、還付または充当されます。
- 産前産後期間は、他の免除期間と異なり、付加保険料を納付することができます。申し出した月分から納付となりますので、ご希望のかたは届け出してください。
届け出先
保険課国民年金係、タウンセンターまたは年金事務所
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867