老齢福祉年金

国民年金制度が発足した当時(昭和36年4月)、既に高齢であったために、老齢年金の受給資格期間を満たすことができない人に対して支給される年金です。

受給の条件

次の1または2に該当する人に支給されます。

  1. 生年月日が明治44年(1911年)4月1日以前の人
  2. 生年月日が明治44年(1911年)4月2日から大正5年(1916年)4月1日までの人で、保険料納付済期間が1年未満であり、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が生年月日に応じた期間を超えている人(別表1参照)
別表1 生年月日と保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間
生年月日
期間
明治45年(1912年)4月1日以前
4年
明治45年(1912年)4月2日~大正2年(1913年)4月1日
5年
大正2年(1913年)4月2日~大正3年(1914年)4月1日
6年
大正3年(1914年)4月2日~大正5年(1916年)4月1日
7年

支給額等

支給額

令和6年度の受給額は416,900円です。

支給開始年齢

原則として70歳から支給されます。

支給時期

毎年4月、8月、12月(請求により11月に受給することもできます)の年3回支給されます。

請求先

請求先は市役所または小田原年金事務所です。各タウンセンター住民窓口ではお取扱いできません。

支給停止要件

次のいずれかに該当する場合は、年金の支給が全部または一部停止されます。

  • 受給者が、恩給法による年金、労災保険法・国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法などによる年金または被用者年金各法による年金(厚生年金など)などを受給している場合
  • 受給者の前年の所得が限度額を超える場合(別表2参照)
  • 受給者の配偶者または扶養義務者(受給者の生計を維持している人)の前年の所得が限度額以上の場合(別表2参照)
  • 日本国内に住所がない場合
  • 刑事施設に拘禁されている場合
別表2 受給者、配偶者・扶養義務者の所得限度額(〈〉内は扶養親族等の数)
  全額支給停止 一部支給停止
本人所得限度額
(扶養親族等が所得税法に定める同一生計配偶者又は老人扶養親族のときは1人につき10万円加算、特定扶養親族のときは1人につき25万円加算)
〈0人〉1,695,000円
〈1人〉2,075,000円
〈2人〉2,455,000円
〈3人〉2,835,000円
〈4人〉3,215,000円
5人目以降は1人につき380,000円加算
配偶者・扶養義務者所得限度額
(扶養親族等が所得税法に定める老人扶養親族のときは1人(老人扶養親族が2人以上おり、かつ、他に扶養親族等がいないときは当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人)につき6万円加算)
〈0人〉6,387,000円
〈1人〉6,636,000円
〈2人〉6,849,000円
〈3人〉7,062,000円
〈4人〉7,275,000円
5人目以降は1人につき213,000円加算
〈0人〉3,501,000円
〈1人〉3,750,000円
〈2人〉3,963,000円
〈3人〉4,176,000円
〈4人〉4,389,000円
5人目以降は1人につき213,000円加算

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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