特別障害給付金制度

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、国民年金に任意加入していなかったために、障害年金を受けることができない人を対象とする制度です。

対象

平成3年3月以前に学生のため国民年金任意加入対象だった人、または昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者のため国民年金任意加入対象だった人で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、障害の程度が障害基礎年金の1級または2級に該当する人。

給付金額

1級は月額53,650円、2級は月額42,920円です。(令和5年度の額)

  • 対象者の所得による支給の制限や、ほかの年金などとの支払いの調整があります。
    給付月は年6回、偶数月にその前月までの2か月分の年金が給付されます。

請求・相談先

市役所が窓口となります。
請求のあった翌月分から給付されるので、お早めにご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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