平成28年度 市県民税の改正点
(1)「ふるさと納税」の特例控除限度額が引き上げられました
平成27年1月1日以降に行ったいわゆる「ふるさと納税」に係る控除額の上限が10パーセントから20パーセントに引き上げられました。
(2)「ふるさと納税」ワンストップ特例制度がはじまりました。
確定申告が不要なかたで、寄付先の自治体に特例の申請をすることにより、5つ以下の自治体に寄付を行った場合に限り、「ふるさと納税」に係る寄附金控除が受けられる制度です。
- ※「申告特例申請書」を提出しておいても、確定申告や市県民税の申告をされた場合は、ワンストップ特例の適用は受けられません。申告をする際は寄付金控除の申告をお忘れのないようにご注意ください。
- ※寄付先の自治体が5自治体を超えた場合は、「申告特例申請書」を提出していても、全ての寄付に対する控除が受けれらなくなります。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351