平成29年度 市県民税の変更点
(1)給与所得控除の見直しが行われました
給与所得控除の上限額が、平成29年度について230万円(給与収入1,200万円を超える場合)に引き下げられました。
- ※平成30年度以降は、220万円(給与収入1,000万円を超える場合)に引き下げられます。
(2)金融所得課税の一体化が行われました
公社債等に対する課税方式が、株式等の課税方式と同一化されました。
内容 | ~平成28年度 (公社債等) |
平成29年度~ (特定公社債等) |
平成29年度~ (一般公社債等) |
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利息や収益分配金 | 利子所得として源泉分離課税20%(申告不可) | 上場株式等の利子所得として申告分離課税 | 利子所得として源泉分離課税20%(申告不可) |
公社債等にかかる譲渡所得等 | 非課税 | 上場株式等の譲渡所得として申告分離課税 | 一般株式等の譲渡所得として申告分離課税 |
割引債等にかかる償還差益 | 雑所得として総合課税 | 上に同じ | 上に同じ |
- ※(申告不可)と記載がないものは、特定口座に預け入れを行っている場合には、確定申告を行うか行わないか、選択することができます。
- ※平成49年12月31日までは、源泉徴収すべき所得税額に2.1%の税率を乗じて求めた復興特別所得税も併せて源泉徴収されます。
(3)上場株式等と一般株式等との間で損益通算ができなくなりました
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなりました。
(4)国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等が義務化されました
日本国内に住んでいない親族にかかる扶養控除などの適用を受ける場合、親族関係が分かる書類(出生証明など)と送金等が証明できる書類を添付しなければならないこととされました。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351