平成30年度 市県民税の変更点
1.給与所得控除の見直しが行われました
給与所得控除の上限額が、平成30年度について220万円(給与収入1,000万円を超える場合)に引き下げられました。
2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日まで
対象となるかた
前年中に、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている納税義務者のかた。
- ※ご家族のかたが健康診査等を受けていたとしても、納税義務者ご本人が健康診査等を受けていない場合は、当該制度の対象となりません。
控除額
「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入に要した費用」から12,000円を控除した金額。
ただし、その金額が88,000円を超える場合には、88,000円。
ただし、その金額が88,000円を超える場合には、88,000円。
注意点
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。
購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。 - 申告の際には、健康診査等を受けたことを明らかにする書類が必要です。例えばインフルエンザ予防接種の領収書や、定期健康診断の結果通知表の写しなどです。
- 健康診査等または予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象になりません。
対象品目等について
制度の詳細や対象品目については、厚生労働省のホームページまたはタックスアンサー(国税庁ホームページ)をご確認ください。
3.医療費控除を申告する場合に、明細書の添付が必要になりました
医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける場合、今までは領収書の添付を行えば、合計額のみ記載すれば足りましたが、平成29年分以降は「医療費の明細書」をご自身で作成し、添付することが義務づけられました。
また、領収書をご自身で5年間保管することも併せて義務付けられました。
また、領収書をご自身で5年間保管することも併せて義務付けられました。
適用期間と経過措置
平成29年分の確定申告(または平成30年度の住民税申告)から適用されます。
- ※経過措置として、平成31年分の確定申告(または平成32年度の住民税申告)については、今までどおり領収書の添付により申告することができます。
領収書の保存期間など
医療費の領収書をご自身で5年間保存する必要があります。
これに併せて、税務署長から医療費の明細にかかる領収書の提示または提出を求められた場合、提示または提出することが義務づけられました。
これに併せて、税務署長から医療費の明細にかかる領収書の提示または提出を求められた場合、提示または提出することが義務づけられました。
医療費通知について
「医療費の明細書」に変えて、ご加入の保険者から送付される医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添付することができるとされています。
ただし、医療費通知を申告の際の添付資料とするために必要な法律が、平成30年1月1日に施行されるため、原則として平成29年分の確定申告の際に医療費通知を添付資料とすることはできません。
ただし、医療費通知を申告の際の添付資料とするために必要な法律が、平成30年1月1日に施行されるため、原則として平成29年分の確定申告の際に医療費通知を添付資料とすることはできません。
- ※医療費通知には、被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた病院等の名称、被保険者等が支払った医療費の額、保険者等の名称の6つの項目が記載されていることが必要です。
この要件を満たしていない場合、ご自身で医療費の明細書を作成する必要があります。 - ※医療費通知に記載されている「被保険者等が支払った医療費の額」が、実際に窓口で支払った医療費の額と異なる場合は、ご自身で訂正してください。
- ※医療費通知に記載されている「被保険者等が支払った医療費の額」を、12月31日までに支払わなかった場合、医療費控除の対象となりませんので、ご自身で削除してください。
- ※医療費通知に記載がない医療費は、ご自身で医療費の明細書を作成してください。
医療費の明細等
平成29年分以降に医療費控除を受ける際に必要な医療費の明細は、以下のリンクよりダウンロードしてお使いください。
4.上場株式等の配当所得等の申告について
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)にかかる所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる方式による事を、住民税申告できることが明確化されました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた確定申告を行った後、住民税申告を行い、特定上場株式等の配当所得を所得税と異なる課税方式を選択する旨を申し出た場合は、確定申告の内容にかかわらず、住民税独自で課税できることとなりました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた確定申告を行った後、住民税申告を行い、特定上場株式等の配当所得を所得税と異なる課税方式を選択する旨を申し出た場合は、確定申告の内容にかかわらず、住民税独自で課税できることとなりました。
所得税と異なる課税方式を選択できる申告期限
住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書と住民税申告を提出してください。
- ※期限を過ぎた後は、異なる課税方式を選択するための住民税申告をすることはできません。(扶養を追加するなど、異なる課税方式を選択しない住民税申告は、納税通知書送達後でもできます。)
- ※異なる課税方式を選択する事を記載した申告書を提出した後に、再度異なる課税方式を選択する申告書を提出することはできません。
- ※申告者の自己責任に基づき「申告不要制度、総合課税、申告分離課税」を選択してください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351