成年後見制度の助成について
小田原市では、成年後見制度の利用に当たって、その費用負担が困難な方に対して、助成を行います。
1.対象
2.助成対象となる費用
小田原市に住民登録がある成年被後見人等(他市区町村が法令等による援護の実施者である場合を除く。※1以下同じ。)が負担する次の費用
(1) 審判請求費用(申立手数料、登記手数料などの実費相当額)
(2) 成年後見人等への報酬(家庭裁判所が決定した報酬相当額。上限額の制限あり※2)
※1 本市が援護を実施する住所地特例対象者は助成対象となり得る
※2 施設等の場合は月額18,000円、その他(在宅)の場合は月額28,000円
【施設等の例】
- 保護施設(救護施設、更生施設等)
- 障害者支援施設(施設入所支援等)
- 老人福祉施設(養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、有料老人ホーム
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)、認知症対応型共同生活介護事業所(認知症高齢者グループ ホーム)
- 医療機関(3か月を超えて入院した場合に限る。)
3.審判請求費用の助成
審判請求費用は、5に挙げる収入・資産要件を満たす方を対象に、小田原市に住民登録がある方の審判請求を行った場合に助成します。
4.成年後見人等への報酬の助成
成年後見人等への報酬は、小田原市に住民登録がある5に挙げる収入・資産要件を満たす成年被後見人等に助成します。ただし、選任された成年後見人等が配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合は、助成対象になりません。
5.収入・資産の要件
次の要件に該当する方に限って、助成対象となります。
(1) 生活保護を利用している方
(2) 中国残留邦人等支援法による支援給付又は配偶者支援金を受給している方
(3) ア・イのいずれかに該当する方で、預貯金等の額が100万円以下※2の方
ア 住民税非課税世帯(課税世帯の扶養となっている方を除く。)であること。
イ 助成を受けようとする日が属する年の前年(1月から6月までの間にあっては前々年度)の収入が150万円以下※3であること。
(4) (1)~(3)のほか、審判請求費用及び報酬費用を負担することが困難と認める方
※2 成年被後見人等が世帯の主たる生計維持者の場合、世帯構成員1人ごとに50万円を加算
※3 成年被後見人等が世帯の主たる生計維持者の場合、世帯構成員1人ごとに50万円を加算
6.手続き方法
後見開始等の審判が確定した日から起算して1年以内に、申請書(所定様式)に次の関係書類を添えて提出してください。
ア 後見、保佐又は補助の開始の審判書の写し
イ 後見開始等の審判に要した費用が分かる書類
ウ 家庭裁判所の発行する切手代等の返還書の写し
エ 申請者の収入及び財産の状況が分かる書類
オ 申請者の本人確認書類の写し
カ 非課税証明書(申立人が市外在住の場合に限る)
キ その他市長が認める書類
(2) 成年後見人等への報酬
報酬付与の審判が確定した日から起算して1年以内に、申請書(所定様式)に次の関係書類を添えて提出してください。
○生活保護利用者の場合
ア 報酬付与の審判書の写し
イ 生活保護受給証明書
〇生活保護以外の場合
ア 報酬付与の審判書の写し
イ 収入及び財産の状況に係る書類(家庭裁判所に提出した財産目録の写し等)
ウ 非課税証明書(成年被後見人等が市外在住の場合に限る)
エ その他市長が必要と認める書類
7.適用
8.その他
(2) 助成対象に該当するか、申請に必要となる書類など、詳細は下記の担当課へお問い合わせください。
9.申請書等ダウンロードデータ
小田原市後見開始等の審判請求費用及び成年後見人等の報酬費用の助成に関する要綱 PDF形式 :487.1KB
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市役所問い合わせ先
- 高齢介護課 地域包括支援係
電話番号:0465-33-1864 - 障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
関連情報
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 地域包括支援係
電話番号:0465-33-1864