成年後見人等への送付先一括変更の受付について
小田原市から成年被後見人等へ送付される下記の書類等について、送付先を一括で成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人)へ変更することができます。
1 対象となる成年被後見人等
(1) 民法(明治29年法律第89号)第8条に規定する成年被後見人、同法第12条に規定する被保佐人及び同法第16条に規定する被補助人
(2) 任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第2項に規定する任意後見契約の委任者
※上記の成年被後見人等以外のかたの書類等の送付先一括変更はできません。
(2) 任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第2項に規定する任意後見契約の委任者
※上記の成年被後見人等以外のかたの書類等の送付先一括変更はできません。
2 対象となる書類等
(1) 国民健康保険に関する書類
(2) 後期高齢者医療保険に関する書類
(3) 介護保険に関する書類
(4) 障がい福祉に関する書類
(5) 生活保護に関する書類
(6) 健診(検診)・予防接種等に関する書類
(7) 市税に関する書類
(8) 上下水道料金、受益者負担金に関する書類
(9) 市営住宅の使用料等に関する書類
(10) 清掃手数料に関する書類
(11) 久野霊園の使用料等に関する書類
(2) 後期高齢者医療保険に関する書類
(3) 介護保険に関する書類
(4) 障がい福祉に関する書類
(5) 生活保護に関する書類
(6) 健診(検診)・予防接種等に関する書類
(7) 市税に関する書類
(8) 上下水道料金、受益者負担金に関する書類
(9) 市営住宅の使用料等に関する書類
(10) 清掃手数料に関する書類
(11) 久野霊園の使用料等に関する書類
3 書類等の問い合わせ先

各書類等の担当課一覧 PDF形式 :257.4KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
4 手続きに必要な書類
- 成年後見人等への送付先一括変更届
- 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)の写し又は審判書謄本及び審判確定証明書の写し
- 代理行為目録の写し(保佐、補助及び任意後見の場合)
- 成年後見人等の本人確認書類の写し(運転免許証、旅券、個人番号カードなど写真つきのもの。写真がない場合は2種類必要。成年後見人等が法人である場合は、当該法人の職員であることを証する書類)
- 成年後見人等以外の者が手続きする場合は、上記(4)に加え、成年後見人等の委任状及び窓口に来るかたの本人確認書類の写し(上記(4)の本人確認書類と同様のもの)
5 提出先
上記4の書類を下記の窓口へご提出ください。※成年後見人等が遠方で来所が難しいかたは、ご相談ください。
高齢介護課 地域包括支援係(小田原市役所2階16番窓口)
高齢介護課 地域包括支援係(小田原市役所2階16番窓口)
6 注意事項
- この届出は、市の特定の業務に関する書類等の送付先を指定するためのものであり、成年後見人等が成年被後見人等に関する市の手続きの全てを代理できるようになるものではありません。
- 届出をしても、国民健康保険加入者の介護保険料の納付方法の変更(65歳到達時)、後期高齢者医療制度への切り替え(75歳到達時)など、年齢未到達等の理由により、届出時点での業務に該当しない場合は、送付先が変更されないことがあります。その場合は、該当した時点で改めて届出をお願いします。該当した時点で自動的に送付先の変更を行うものではありません。
- 複数後見の場合は、必ず他の成年後見人等の同意の上、届出をしてください。
- 送付先の登録処理中は、変更前の住所等に書類等が送付される場合があります。
- 成年後見人等の転居や交代など、届出内容に変更が生じる場合は、速やかに変更の届出を行ってください。
- 保佐、補助及び任意後見の場合は、代理行為目録の内容の範囲内で届出を行ってください。
- 届出の内容によっては、担当課からお問い合わせをする場合があります。
- 市税納付関係は、成年後見人のみ送付先変更が可能です。
- 届出のあった送付先に書類等を送付できなかったときは、送付先の変更を取り消す場合があります。
7 届出書等ダウンロードデータ
7 送付先一括変更に係る問い合わせ先
高齢介護課 地域包括支援係
〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地
電話番号:0465-33-1864
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:福祉政策課 総合支援係
電話番号:0465-33-1892