成年後見制度について

認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために福祉サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをすることが困難な場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断がつかずに締結してしまい、被害にあう恐れもあります。
こうした自分一人で判断することが困難な方について、家庭裁判所によって選ばれた支援する人(成年後見人、保佐人、補助人)が、身の回りに配慮しながら財産の管理や福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援する制度が成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。
成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度任意後見制度の2つの制度があります。

法定後見制度について

法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3の類型に分かれており、判断能力の程度など、本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた支援する人(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人の代理で契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護、支援します。

類型
判断能力
支援する人
後見
欠けているのが通常の状態
成年後見人
保佐
著しく不十分
保佐人
補助
不十分
補助人
 

任意後見制度について

任意後見制度とは、本人の判断能力が十分あるうちに、将来、自分の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人受任者)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についての代理権を与える契約(任意後見契約)を公証役場にて公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう申立てを行い(申立てできる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者など)、任意後見監督人が選任されると同時に、本人の代理で任意後見人が任意後見契約で決めた事務などを行うことができます。 

具体的な手続きの相談先

名称 所在地 電話番号
おだわら成年後見支援センター
(下部の「関連情報」にページリンクがあります。)
小田原市久野115-2
小田原市社会福祉協議会内
0465-35-7770
横浜家庭裁判所小田原支部 小田原市本町1-7-9 0465-22-6946
小田原公証役場 小田原市栄町1-8-1
Y&Yビル6階
0465-22-5772
かながわ成年後見推進センター 横浜市神奈川区反町3-17-2
神奈川県社会福祉センター内 
045-534-6045
045-311-8873
(成年後見相談専用)
神奈川県弁護士会
「成年後見センターみまもり」
※弁護士による20分間の無料相談等
横浜市中区日本大通9
神奈川県弁護士会館内
045-211-7720
■受付時間 月~金 
9時30分から12時
13時から16時30分
(公社)成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部
※司法書士による無料電話相談等
横浜市中区吉浜町1
神奈川県司法書士会館内
045-640-4345
■受付時間 月~金
10時から17時
(無料面談相談予約)
(公社)神奈川県社会福祉士会 ぱあとなあ神奈川
※社会福祉士による無料相談等
横浜市神奈川区反町3-17-2
神奈川県社会福祉センター内
045-314-5500
■受付時間 火・木
14時から17時
(一社)コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部
(かなさぽ)
※行政書士による無料電話相談等
横浜市中区山下町2
産業貿易センター7階
045-222-8628
■受付時間 月~金
13時から16時
東京地方税理士会成年後見支援センター
※税理士による無料電話相談等
横浜市西区花咲町4-106
税理士会館3階
045-315-2070
■受付時間 水(第1~第4週)
10時から12時
13時から16時
受付は終了30分前まで

小田原市内の相談先

関連情報

市役所問い合わせ先

  • 高齢介護課 地域包括支援係
    電話番号:0465-33-1864
  • 障がい福祉課 障がい者支援係
    電話番号:0465-33-1468

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 地域包括支援係

電話番号:0465-33-1864

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