難病等の方々への障害福祉サービス
平成25年4月1日に障害者総合支援法が施行され、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(下表参照)の受給が可能となります。
区分 | 対象となるサービス |
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障がい者 | 障害福祉サービス、相談支援、補装具、地域生活支援事業 |
障がい児 | (上記のほか) 障害児通所支援、障害児入所支援 |
対象者
次の対象疾患一覧に掲げた診断を受けている方
(平成30年4月1日から障害者総合支援法の対象となる疾病が359に拡大されます)
手続き
受けるサービスによって手続き方法が異なりますので、まずは対象疾患にかかっていることが分かる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証)を持参し、障がい福祉課窓口(市役所2階13B)までご相談ください。
指定難病医療費助成制度について
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317