難病等の方々への障害福祉サービス
平成25年4月1日に障害者総合支援法が施行され、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、障害者手帳※の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(下表参照)の受給が可能となります。
※ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
区分 | 対象となるサービス |
---|---|
障がい者 | 障害福祉サービス(家事援助等)、相談支援、補装具、地域生活支援事業(日常生活用具、移動支援等) |
障がい児 | (上記のほか) 障害児通所支援、障害児入所支援 |
対象者
次の対象疾病一覧に掲げた診断を受けている方
(令和3年11月1日から障害者総合支援法の対象となる疾病が366に拡大されました)

令和元年7⽉1⽇からの障害者総合⽀援法の対象疾病⼀覧(361疾病) PDF形式 :588KB
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手続き
受けられるサービスによって手続方法が異なりますので、まずは対象疾病にり患していることがわかる証明書(診断書または特定医療費(指定難病)医療受給者証など)をお持ちのうえ、障がい福祉課窓口(市役所2階13番)までご相談ください。
指定難病医療費助成制度について
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317