障害福祉サービスと介護保険について
障がい者であっても介護保険のサービスを利用できる方は、原則として介護保険制度によるサービスを優先して利用していただくことになります。
ただし、介護保険に相当するサービスがない障がい福祉固有のサービスについては、障害福祉サービスをご利用いただけます。また、介護保険だけでは必要なサービスを十分にうけられない場合は、障害福祉サービスを上乗せして利用できる場合があります。
介護保険に該当する方
●65歳以上の方
●40歳から64歳以下で次の特定疾病により介護が必要になった方
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症又は糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等)
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
介護保険によるサービスと重複する主な障害福祉サービス
介護保険と重複する障害福祉サービスの主なものは次のとおりです。
詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。
- 居宅介護(ホームヘルプ)、デイサービス、短期入所(ショートステイ)など
- 補装具費の支給(車いす等)
※介護保険に該当のない品目や障がいに合わせた車いすが必要になる場合は、障がい福祉制度をご利用いただけます。 - 日常生活用具費の支給(入浴補助用具など、日常生活用具の一部)
※介護保険に該当のない用具は、障がい福祉制度をご利用いただけます。 - 訪問入浴サービス
- 住宅設備改良費の助成
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317