地域生活支援事業
小田原市では地域生活支援事業として、移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービスをおこなっています。
移動支援事業
移動支援サービスは、屋外での移動が困難な障がい者に対して、日常生活上欠くことのできない買い物、官公庁等の用事や社会参加など、外出のための支援(ガイドヘルプ)を行うものです。
なお、営業活動等の経済活動に係る外出、通勤・通学など通年にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は、移動支援サービスの対象となりません。また、原則として1日の範囲で用務を終えるものに限ります。
なお、営業活動等の経済活動に係る外出、通勤・通学など通年にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は、移動支援サービスの対象となりません。また、原則として1日の範囲で用務を終えるものに限ります。
対象者
次の障がいに該当し、移動のための支援が必要と認められる方
- 全身性の障がいのある方
- 知的障がい者・児
- 精神障がい者・児
- 難病をお持ちの方
日中一時支援事業
障がい児者を介護する者の社会的な理由等のため、施設等で障がい児者の日中活動の場を提供し、見守りや介護、社会に適応するための訓練等を実施します。
対象者
次の障がいに該当し、日中に介護者が不在となり、一時的な見守り支援が必要となる方
- 身体障がい者・児
- 知的障がい者・児
- 精神障がい者・児
- 難病をお持ちの方
訪問入浴サービス
訪問入浴サービスは、訪問入浴サービスを提供している事業者が巡回入浴車により利用者宅を訪問し、入浴サービスを行うものです。
対象者
入浴が困難な在宅の障がい児者で、次のいずれかに該当し、医師の診断により入浴することが可能であると認められた方。ただし、生活介護等により施設で入浴介助が受けられる方、介護保険による訪問入浴サービスを利用することのできる方を除きます。
(1) 身体障害者手帳1級又は2級の方(児童の場合は、原則として15歳以上で、体格が大人と同等の方に限ります。)
(2) 知能指数35以下(療育手帳A1・A2)の方
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級の方
(4) 難病をお持ちの方
(1) 身体障害者手帳1級又は2級の方(児童の場合は、原則として15歳以上で、体格が大人と同等の方に限ります。)
(2) 知能指数35以下(療育手帳A1・A2)の方
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級の方
(4) 難病をお持ちの方
申請方法と自己負担
移動支援、日中一時支援、訪問入浴サービスは小田原市から指定を受けている事業者に生活支援事業受給者証を提示して、事業者との契約によりサービスをご利用いただけます。ご利用には生活支援事業受給者証が必要になりますので、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。
サービス利用に関する自己負担は、サービスに要する費用の1割となりますが、利用者の所得状況に応じて負担上限月額が認定されます。
サービス利用に関する自己負担は、サービスに要する費用の1割となりますが、利用者の所得状況に応じて負担上限月額が認定されます。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317