70歳以上75歳未満の方の保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ含む)
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方には、一部負担金の負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付しています。
令和6年12月2日以降は、新たな国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は発行されませんのでご注意ください。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
70歳未満の人の保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ含む)とのおもな違いは以下の2点です。
- 発効期日が記載される
- 自己負担割合(2割または3割)が記載される
特に自己負担割合については、前年の所得に応じて世帯によって異なりますので、必ずご確認ください。
対象になる時期
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は、誕生月)
≪例:8月2日が誕生日⇒翌月9月から対象者≫
交付方法
国民健康保険加入中に70歳になる人
70歳になる誕生月(1日生まれの人は誕生日の前月)の下旬に世帯主宛てに郵送
国民健康保険に加入するときすでに70歳の人
加入のお手続きの際に窓口で交付または郵送
※詳細は「国民健康保険加入の手続き」をご確認ください。
70歳になる誕生月(1日生まれの人は誕生日の前月)の下旬に世帯主宛てに郵送
国民健康保険に加入するときすでに70歳の人
加入のお手続きの際に窓口で交付または郵送
※詳細は「国民健康保険加入の手続き」をご確認ください。
自己負担割合
医療機関での一部負担金の割合(自己負担割合)は、同一世帯内の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の前年の所得などに応じて異なります。
原則、現役並み所得者は3割、その他の人は2割になります。
原則、現役並み所得者は3割、その他の人は2割になります。
現役並み所得者(自己負担割合が3割の人)
以下の1または2のいずれかの条件に当てはまる人は現役並み所得者となり、自己負担割合が3割になります。
1.市県民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の人
2.同一世帯に市県民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の70歳以上の国保険被保険者がいる人
※70歳以上の国保被保険者が2人以上いる世帯では、145万円以上の人が1人でもいれば全員現役並み所得者(自己負担割合3割)になります。同じ世帯で自己負担割合が異なることはありません。
1.市県民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の人
2.同一世帯に市県民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の70歳以上の国保険被保険者がいる人
※70歳以上の国保被保険者が2人以上いる世帯では、145万円以上の人が1人でもいれば全員現役並み所得者(自己負担割合3割)になります。同じ世帯で自己負担割合が異なることはありません。
現役並み所得者でも負担割合が2割になる人
次の条件1~4のいずれかを満たすときは、現役並み所得者でも、自己負担割合が2割になります。2割を適用するためのお手続きは原則不要です。
条件1
70歳以上の被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の人の基準総所得額(前年の総所得金額-基礎控除額(43万円))の合計額が210万円以下になる
70歳以上の被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の人の基準総所得額(前年の総所得金額-基礎控除額(43万円))の合計額が210万円以下になる
条件2
70歳以上の被保険者が世帯に1人で、その人の収入が383万円未満である
※市が収入状況等を把握できない場合、基準収入額適用申請を申請していただく必要があります。
70歳以上の被保険者が世帯に1人で、その人の収入が383万円未満である
※市が収入状況等を把握できない場合、基準収入額適用申請を申請していただく必要があります。
条件3
70歳以上75歳未満の被保険者が世帯に2人以上いて、その被保険者の収入の合計が520万円未満である
※市が収入状況等を把握できない場合、基準収入額適用申請を申請していただく必要があります。
70歳以上75歳未満の被保険者が世帯に2人以上いて、その被保険者の収入の合計が520万円未満である
※市が収入状況等を把握できない場合、基準収入額適用申請を申請していただく必要があります。
条件4
70歳以上75歳未満の被保険者が世帯に1人で、同じ世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、被保険者と移行した人の収入の合計が520万円未満である
※市が収入状況等を把握できない場合、基準収入額適用申請を申請していただく必要があります。
70歳以上75歳未満の被保険者が世帯に1人で、同じ世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、被保険者と移行した人の収入の合計が520万円未満である
※市が収入状況等を把握できない場合、基準収入額適用申請を申請していただく必要があります。
- 収入=お店や農業、アパートなどを経営していて得た売り上げや、年金、給与などのこと
- 所得=収入から必要経費を引いて残った金額のこと
基準収入額適用申請
令和4年4月から原則申請は不要になりましたが、市が収入状況を把握できなかった場合に限り、申請していただく必要があります。申請が必要になると思われる人には、「国民健康保険基準収入申請書」を送付またはお渡しします。
自己負担割合の再判定
自己負担割合はおもに以下のタイミングで再判定されます。
1.毎年8月
2.判定対象年度の市県民税課税資料に変更が生じた場合
(例:修正申告等により市県民税が増額となった)
3.世帯の70歳以上75歳未満の人の国民健康保険の加入状況が変わったとき
(例:夫婦2人で国民健康保険に加入していたが、一方が国民健康保険から脱退した)
自己負担割合に変更が生じた場合、保険証兼高齢証(資格確認書または資格情報のお知らせ含む)は有効期限内でも差し替えになります。
1.毎年8月
2.判定対象年度の市県民税課税資料に変更が生じた場合
(例:修正申告等により市県民税が増額となった)
3.世帯の70歳以上75歳未満の人の国民健康保険の加入状況が変わったとき
(例:夫婦2人で国民健康保険に加入していたが、一方が国民健康保険から脱退した)
自己負担割合に変更が生じた場合、保険証兼高齢証(資格確認書または資格情報のお知らせ含む)は有効期限内でも差し替えになります。
毎年8月
自己負担割合の判定に用いる市県民税課税資料を変更します(例:令和6年7月まで⇒令和5年度課税資料・令和6年8月から⇒令和6年度課税資料)。
前年度から所得状況などが変わった場合、負担割合も変更になります。その際は、新しい負担割合の資格確認書または資格情報のお知らせを7月下旬に世帯主宛てに郵送します。
※特別なお手続きをしていただく必要はありません。
前年度から所得状況などが変わった場合、負担割合も変更になります。その際は、新しい負担割合の資格確認書または資格情報のお知らせを7月下旬に世帯主宛てに郵送します。
※特別なお手続きをしていただく必要はありません。
判定対象年度の市県民税課税資料に変更が生じた場合
自己負担割合の判定に用いる年度の課税資料に変更があった場合、自己負担割合が変更になることがあります。その場合は、課税資料の変更を確認した時点で、新しい自己負担割合の資格確認書または資格情報のお知らせを世帯主宛てに送付します。
※年度の途中に自己負担割合に変更が生じた場合、医療費などの還付や返還などが生じる場合があります。
※年度の途中に自己負担割合に変更が生じた場合、医療費などの還付や返還などが生じる場合があります。
世帯の70歳以上75歳未満の人の国民健康保険の加入状況が変わったとき
世帯の70歳以上75歳未満の人の国民健康保険の加入状況が変わったときに、加入状況に合わせて自己負担割合を再判定するため、自己負担割合が変わる場合があります。
その場合は、加入状況の変更を確認した時点で、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを世帯主宛てに送付します。
※年度の途中に自己負担割合に変更が生じた場合、医療費などの還付や返還などが生じる場合があります。
その場合は、加入状況の変更を確認した時点で、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを世帯主宛てに送付します。
※年度の途中に自己負担割合に変更が生じた場合、医療費などの還付や返還などが生じる場合があります。
各種届出(加入・脱退・住所変更など・紛失など)
保険証兼高齢証(資格確認書または資格情報のお知らせ含む)にかかる各種届出(加入・脱退・住所変更など・紛失など)は、一般的な被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ含む)と違いはありません。各届出に関する詳細な情報は下記リンクでご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845