後期高齢者医療制度に伴う国民健康保険料の特例について
平成20年4月から後期高齢者医療制度が開始されたことに伴い、国民健康保険料について、次の特例措置が設けられました。
旧被扶養者減免(申請が必要です)
健康保険や共済組合の加入者(75歳以上)の被扶養者だった人(65歳以上74歳以下の人)につきましては、加入者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険に切り替わることになりますが、新たに負担する国民健康保険料については、一定額を減免することができます。
減免につきましては申請が必要ですので、必ず申請をしてください。
平等割の緩和措置(申請は不要です)
2人世帯の場合で、1人が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、5年間の緩和措置を設け、後期高齢者医療制度に移行した日にさかのぼって国民健康保険料の平等割額を半額に軽減します。
ただし、納付義務者である世帯主が変更になった場合、変更になった日以降は適用されません。
保険料の軽減措置の特例(申請は不要です)
軽減措置は低所得者の負担を軽減するために、一定の条件を満たす世帯の均等割額と平等割額を7割、5割または2割減額する制度です。このうち5割または2割減額する制度につきましては、国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行し加入者数が減少することにより適用されない場合があります。
そのため、保険料の軽減措置では、世帯の被保険者数と所得金額について、後期高齢者医療制度の被保険者となった人を含めることで、従来と同じ軽減措置がとれるようにいたします。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 保険料係
電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)