後期高齢者医療制度に伴う国民健康保険料の特例について
平成20年4月から後期高齢者医療制度が開始されたことに伴い、国民健康保険料について、次の特例措置が設けられました。
旧被扶養者減免【申請必要】
健康保険や共済組合の加入者(75歳以上)の被扶養者だった方につきましては、加入者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険に切り替わることになりますが、新たに負担する国民健康保険料については、一定額を減免することができます。
減免につきましては申請が必要ですので、必ず申請をしてください。
対象者
次の1、2の両方に当てはまる方(旧被扶養者)が対象となります。
1.職場の健康保険から後期高齢者医療保険に移行する方の扶養家族で、移行に伴い国民健康保険に加入する方
2.65歳以上75歳未満の方
1.職場の健康保険から後期高齢者医療保険に移行する方の扶養家族で、移行に伴い国民健康保険に加入する方
2.65歳以上75歳未満の方
軽減内容
- 旧被扶養者の所得割額を全額免除
- 旧被扶養者の均等割額を2年間半額に軽減(7割・5割軽減に該当する場合を除く)
- 旧被扶養者のみの世帯は、平等割額を2年間半額に軽減(7割・5割軽減に該当する場合を除く)
平等割額の緩和措置【申請不要】
2人世帯の場合で、1人が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、5年間の緩和措置を設け、後期高齢者医療制度に移行した日にさかのぼって国民健康保険料の平等割額を半額に軽減します。
ただし、納付義務者である世帯主が変更になった場合、変更になった日以降は適用されません。
対象者
国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行する方がいて、国民健康保険加入者が1人になる世帯
軽減内容
- 最初の5年間は、平等割額(医療分・支援分)を半額に軽減
- 5年経過後も世帯の状態が継続している場合、その後3年間は、平等割額(医療分・支援分)の4分の1の額を減額
※その世帯が軽減に該当する世帯かどうかは賦課期日(その世帯の当該年度の最初の日)時点で判定します。
※年度途中に世帯内の国民健康保険の被保険者の増減(後期高齢者医療保険への移行による被保険者数の減少を除く)があった場合や、後期高齢者医療保険の被保険者が転出等した場合は、当該年度中は軽減が継続し、翌年度から軽減の対象外となります。なお、世帯主が変更された場合は、その世帯の賦課期日時点で新たに判定します。
※年度途中に世帯内の国民健康保険の被保険者の増減(後期高齢者医療保険への移行による被保険者数の減少を除く)があった場合や、後期高齢者医療保険の被保険者が転出等した場合は、当該年度中は軽減が継続し、翌年度から軽減の対象外となります。なお、世帯主が変更された場合は、その世帯の賦課期日時点で新たに判定します。
保険料の軽減措置の特例【申請不要】
軽減措置は低所得者の負担を軽減するために、一定の条件を満たす世帯の均等割額と平等割額を7割、5割または2割減額する制度です。このうち5割または2割減額する制度につきましては、国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行し加入者数が減少することにより適用されない場合があります。
そのため、保険料の軽減措置では、世帯の被保険者数と所得金額について、後期高齢者医療制度の被保険者となった方を含めることで、従来と同じ軽減措置がとれるようにいたします。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 保険料係
電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)