傷病手当金について
(令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染等した国民健康保険の被保険者の方)

小田原市国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
※支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。
申請前に、必ずお電話にてご相談ください。
 詳しいご案内をさせていただいた後、申請書類等を郵送いたします。

1.対象者

以下の要件をいずれも満たす人が対象になります。

1.小田原市国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない人

2.給与の支払いを受けている人

2.支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給します。
ただし、給与収入の全部または一部の支払いを受けることができる人に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、一部の支払いを受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

3.支給額の算定方法

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
なお、日額の算定には上限があります。

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために就労することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は、健康保険と同様に最長1年6か月までとなります。
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)および事業主の説明書が必要となりますので、必ず、事前にお電話でご相談ください。
 

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課

電話番号:0465-33-1845

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