入院時の食事療養費・生活療養費について

入院したときには、診療・薬代などとは別に、食事代と居住費の一部を定額で自己負担していただくことになります。(残りは、国民健康保険が負担します。)

  • 住民税非課税世帯の人は、申請により入院時の食事代と居住費の自己負担分が減額されます。
  • 入院時の食事代と居住費については、高額療養費の対象とはなりません。

1.食事療養標準負担額

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
区分 食費(令和7年3月末までは()内の金額)
住民税課税世帯の人           510円(490円)
   (指定難病患者は300円(280円))
住民税非課税の方
70歳以上で低所得者Ⅱの人
過去1年間の入院日数が90日以下 240円(230円)
過去1年間の入院日数が91日以上 190円(180円)
70歳以上で低所得者Ⅰの人               110円
  • 令和7年3月末までは()内の金額です。
  • 「70歳以上で低所得Iの人」とは、世帯主と世帯の国保に加入している人全員が住民税非課税で、かつ、各種収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いた所得が0円となる世帯の70歳以上の人です。

2.生活療養標準負担額(65歳以上の人が療養病床に入院したとき)

医療区分Ⅰ(医療区分Ⅱ・Ⅲ以外)
区分 居住費 食費(令和7年3月末までは()内の金額)
65歳以上で住民税課税世帯の人 1食370円 1食510円(490円※)
住民税非課税世帯に属する65歳以上の人または70歳以上で低所得Ⅱの人 1食370円 1食240円(230円)
70歳以上で低所得Ⅰの人 1食370円 1食140円
境界層該当者 1食110円
  • 管理栄養士又は栄養士による管理が行われている医療機関かどうかにより、1食470円(450円)で計算される場合があります。

医療区分Ⅱ・Ⅲ(病状が重篤又は常時もしくは集中的な医学的処置、手術等を要する人)
区分 居住費 食費(令和7年3月末までは()内の金額)
65歳以上で住民税課税世帯の人 1食370円 1食510円(490円※)
住民税非課税世帯に属する65歳以上の人または70歳以上で低所得Ⅱの人
(過去1年間の入院日数が90日以下) 
1食370円 1食240円(230円)
住民税非課税世帯に属する65歳以上の人または70歳以上で低所得Ⅱの人
(過去1年間の入院日数が91日以上) 
1食370円 1食190円(180円)
70歳以上で低所得Ⅰの人 1食370円 1食110円
境界層該当者 1食110円
※管理栄養士又は栄養士による管理が行われている医療機関かどうかにより、1食470円(450円)で計算される場合があります。
指定難病患者(居住費は0円)
区分 食費(令和7年3月末までは()内の金額)
65歳以上で住民税課税世帯の人 1食300円(280円)
住民税非課税世帯に属する65歳以上の人または70歳以上で低所得Ⅱの人
(過去1年間の入院日数が90日以下) 
1食240円(230円)
住民税非課税世帯に属する65歳以上の人または70歳以上で低所得Ⅱの人
(過去1年間の入院日数が91日以上) 
1食190円(180円)
70歳以上で低所得Ⅰの人 1食110円
境界層該当者 1食110円

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民健康保険係

電話番号:0465-33-1845

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