老齢基礎年金
国民年金に加入していた人が、原則65歳から受給できる年金です。
受給の条件
保険料を納めた期間、保険料の免除期間、第3号被保険者期間などが合算で10年以上あることが必要です。未納や未加入期間が多いと、この条件を満たせないために受給できなくなります。
受給額
何月保険料を支払ったか、何月保険料免除の承認を受けたかで算出されます。
20歳から60歳まで、40年分保険料を納めた人は、65歳から年額831,700円、昭和31年4月1日以前生まれの人は、年額829,300円(令和7年4月分からの額)受給できます。保険料納付年数が少ないほど、また、保険料の免除を受けた期間が長いほど、金額は低くなります。
請求先
老齢基礎年金の請求先は、加入していた年金制度によって異なります。
第1号被保険者、任意加入被保険者として加入していた場合、請求先は市役所または年金事務所です。タウンセンターではお取扱いできません。
第2号被保険者(厚生年金・共済組合)または第3号被保険者として加入していた期間がある場合、請求先は年金事務所です。
繰上げ請求
老齢基礎年金をもらえるのは原則として65歳からですが、本人の希望により、60歳から繰上げて受けることができます。ただし、早くから受給する分、毎年の年金額は減ってしまい、変更することは一生できません。
また、以下の点にもご注意ください。
- 特別支給の老齢厚生年金、退職共済年金が65歳までもらえません。
- 遺族厚生(共済)年金との選択になり、片方は65歳までもらえません。
- 請求後に病気やけがにより、一定以上の障害が残った場合に、障害基礎年金がもらえないことがあります。
- 寡婦年金がもらえません。
繰下げ請求
繰上げとは逆に、受給開始年齢を66歳以降に繰下げると、開始年齢に応じて年金額が増えます。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867