新型コロナウイルス感染症緊急経済対策中小企業事業者等支援金(第3弾) ※申請受付は終了しました。

【更新情報】
4月8日  申請に関する情報を更新しました。
4月13日 中小企業事業者等支援金(第3弾)案内ちらしを掲載しました。
4月20日 よくあるお問い合わせを掲載しました。 
6月4日  中小企業事業者等支援金(第3弾)案内ちらしを更新しました。
7月1日  6月30日をもって、申請受付は終了しました。

概要

2021年1月に発出された緊急事態宣言の影響により事業収入(売上)が減少した事業者等のうち、国及び神奈川県の支援対象とならないかたに、「中小企業事業者等支援金(第3弾)」を交付します。

交付対象者

神奈川県が実施する営業時間短縮要請の対象となっている飲食店等と直接・間接の取引がある者、又は緊急事態宣言の発出地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた者であって、次の交付要件を満たす者。

交付要件

共通事項

(1)原則、2019年以前から事業を行っている者であって、2019年又は2020年の1月から3月まで事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
 ※2020年中に開業した場合などの特例については、商業振興課(33-1511)までお問い合わせください。
(2)2021年1月から3月までのいずれかの月の事業収入(売上)が、2019年又は2020年の同月と比較して、20%以上50%未満減少した月が存在すること、かつ50%以上減少した月が存在しないこと。
(3)国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の交付対象者に該当しないこと。
(4)神奈川県から営業時間短縮要請を受けている飲食店等ではないこと。
(5)次のいずれにも該当しないこと。
 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊事業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
 イ 宗教上の組織又は団体

中小法人等

(1)2021年1月1日時点において、小田原市内に登記上の「本店又は主たる事務所」を有する法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次の(2)を満たす法人であること。
(2)2021年4月1日時点において、次のいずれかに該当すること。
 ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
 イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

個人事業主等

2021年1月1日時点において、小田原市内に住民登録がある個人事業主等であること。
【対象者判定ツール】
 売上金額の減少率が市支援金(第3弾)の交付対象になるか御確認いただけます。

交付額

次のア、イの式により算出した金額のうち高い方の金額。ただし、法人は30万円、個人事業主等は15万円を上限とします。
  ア 【2019年1月~3月の合計事業収入(売上)】-【2021年の対象月(1月~3月のいずれか)の事業収入(売上)】×3ヵ月
  イ 【2020年1月~3月の合計事業収入(売上)】-【2021年の対象月(1月~3月のいずれか)の事業収入(売上)】×3ヵ月

対象となる業種の例

・営業時間短縮要請の対象となっている飲食店等と直接・間接の取引がある者:農業者、漁業者、飲食料品・おしぼり・割りばしの供給者など
・不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受ける事業者:旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者など

申請受付期間

令和3年4月8日(木)から6月30日(水)まで(当日消印有効)

提出書類

(1)申請書(指定様式)
(2)添付書類
※申請者が法人格を有する場合は「法人」の欄、そうでない場合は「個人」の欄に〇がある書類を提出していただきます。
※市が指定する添付書類の提出が困難な場合は、下記の「よくあるお問い合わせ」をご確認のうえ必要に応じてご相談ください。
※下記の添付書類の見本も参考にしてください。
NO 必要な書類 具体的な書類 法人 個人
1 申請者が本人であることを証する書類
※現住所が確認できるもの(裏面があれば裏面も添付)
運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード(個人番号が映らないようにしてください)、健康保険証、介護保険証、在留カード、官公署(国又は地方公共団体)発行の免許証等 などの写し(1点)  
2 2019年以前から事業収入(売上)を得ていることが分かる書類 2019年分の確定申告書第一表(又は別表一)の控え
※税務署による収受印が押印、e-taxにより申告した場合は受付日時が印字されているもの
※個人の場合「所得税」、法人の場合「法人税」
※消費税の申告書類は不可
3(1) ア 2019年1月~3月の月別事業収入が(売上)が分かる書類
イ 2020年1月~3月の月別事業収入が(売上)が分かる書類
ア 2019年1月~3月に関する法人事業概況説明書
イ 2020年1月~3月に関する法人事業概況説明書
 
3(2) ア 2019年1月~3月の月別事業収入が(売上)が分かる書類
イ 2020年1月~3月の月別事業収入が(売上)が分かる書類
ア 2019年1月~3月に関する所得税青色決算書(一般用)の【月別売上(収入)金額及び仕入金額】、確定申告の基礎資料とした月別事業収入(売上)が分かる書類
イ 2020年1月~3月に関する所得税青色決算書(一般用)の【月別売上(収入)金額及び仕入金額】、確定申告の基礎資料とした月別事業収入(売上)が分かる書類
 
4 法人の役員一覧 役員名簿(指定様式)
※履歴事項全部証明書は不可
 
5 詐取が発覚した場合に返還に応じること等を誓約する書類 誓約書(指定様式)
6 支援金の振込先口座が確認できる書類 預金(貯金)通帳の写し
※口座名義(カナ)や口座番号が確認できるページ
7 その他市長が必要と認める書類 ※審査の過程で、必要に応じて、個別に対応していただく場合があります。

添付書類の見本

申請方法

人と人との接触機会の抑制を図るため、「電子申請」又は「郵送」にてご対応ください。
※電子申請で申請される方は、下記リンクから電子申請システムに移動してください。
※郵送で申請される方は、各様式をダウンロードし、記入と必要な資料を添付のうえお送りください。
(郵送先:〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所 商業振興課)

電子申請にあたっての諸注意

・スマートフォンやタブレット端末からも申請できます。
・電子申請システムの利用者登録がなくても申請が可能です。(メールアドレスは必須)
 ※1つのメールアドレスで申請できる件数は、1件まで。
 ※複数の法人等について申請される方は、別のメールアドレスが必要です。
・各種資料の添付にあたっては、添付が可能なファイル形式をご確認ください。
 ※添付ファイルの容量は、全体で20MBが上限です。
・申請が完了すると画面上に[整理番号][パスワード]が発行されますので、必ずお控えください。
 ※申請内容の確認や訂正には、[整理番号][パスワード]の両方が必須になります。
 ※[パスワード]は、本人のみに通知され、再発行が出来ませんので、くれぐれもご注意ください。
・申請完了後、申請された内容を訂正したい場合は、商業振興課(電話33-1511)までご連絡ください。
 ※[整理番号]や申請された内容を聞き取り、申請者本人か確認させていただきます。
 ※本人確認が取れた段階で、再申請用のURLを申請メールアドレス宛に送信いたします。
・上記のほか、ご不明な点がある方は、下記の「よくあるお問い合わせ」をご確認ください。

業種コード(交付対象となり得る業種一覧)

申請書中の業種コードの項目については、次の「業種コード一覧(交付対象となり得る業種一覧)」をご確認いただき、該当するコードを記入してください。

指定様式

誓約書(共通)

申請書

役員名簿(法人のみ)

書類の保存について

申請時の提出は不要ですが、申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査を行うことがあります。そのため、求めに応じて速やかに提出できるよう、下記書類を電子的方法等により5年間保存してください。
調査の際、保存書類がない場合又は不十分な場合には、「保存書類が存在しない、又は不十分な理由」や「飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響をどのように受けたのか」等を確認します。加えて、申請者の取引先(販売・提供先等)への調査について、申請者にも協力を求める場合があります。

(1)神奈川県内に事業所(店舗)があり、飲食店と直接・間接の取引がある者

  1. 2021年1月から3月までの事業収入がわかる書類(売上帳簿等)
  2. 宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店又はその取引先(卸売業者、流通事業者等)との反復継続した取引※¹を示す「帳簿書類及び通帳」。
    ※¹ 「反復継続した取引」とは、2019年の1~3月及び2020年の1~3月のそれぞれの期間において複数回の取引を行っていることを指します。ただし、契約形態等により、複数回の取引を行っていない場合は、1回の取引がその事業の主たる取引となっていれば、その取引を示す「帳簿書類、通帳」でも可。(以下同じ。)

(2)神奈川県内に事業所(店舗)があり、不要不急の外出・移動の自粛による影響を受ける者

  1. 2021年1月から3月までの事業収入がわかる書類(売上帳簿等)
  2. 次の表で該当する書類
  事業の種類 保存書類
(A) 主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行う「B to C事業者」 個人顧客との反復継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」及び「商品・サービスの一覧表、店舗写真、賃貸借契約書・登記簿」等の書類
(B) 宣言地域内の個人顧客との継続した取引のある事業者全般 ・個人顧客との反復継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」
・宣言地域の個人顧客と反復継続して取引していることが分かる顧客データ・顧客台帳又は、自ら実施した顧客調査の結果(=対象期間は、少なくとも2019年から申請日までの任意の1週間とする。)
(C) 直接、(A)、(B)に商品の販売又はサービスの提供を行う事業者 ・販売・提供先が(A)、(B)であることを示す書類
・上記販売・提供先との反復継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」。
(D) 販売・提供先を経由して、(A)、(B)に商品の販売又はサービスの提供を行う事業者 ・自らの販売・提供先との反復継続した取引を示す「帳簿書類、通帳」。
・加えて、自らの販売・提供先が、(A)、(B)との反復継続した取引を示す書類又は統計データ。
※神奈川県の協力金の支給対象となる営業時間短縮要請を受けていない飲食店については、(A)、(B)でそれぞれ求められている保存書類に加えて、営業許可証及び営業時間を示す看板の写真など要請対象でないことを示す書類の保存が必要です。
※宣言地域内には、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県が含まれます。(緊急事態宣言が解除された地域も含む)

上記(1)、(2)に該当しない者

神奈川県内に事業所(店舗)がない場合や該当する事業がない場合は、商業振興課(33-1511)までお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:商業振興課

電話番号:0465-33-1511

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