内野家文書   

昭和36年度寄贈
万延元年(1860)から大正7年(1918)までの史料全137点であり、目録化にあたっては文書61点(断簡含む)と郵便76点に分けて編年目録化しました。
文書は、織物関係21点、土地売買関係14点、酒造関係9点、その他に大きく分類できます。万延元年(1860)から明治4年(1871)までは土地売買に関する史料が占め、明治5年(1872)から明治8年(1875)にかけては内野家が板橋村の村政に携わっていた史料が見え、明治8年からは、織物業や酒造業など生業に関する資料が目立つようになります。
郵便は、76点中75点が内野家に関する私信で、うち22点は明治41年から大正7年と年代が確認できます。内容は年賀状・暑中伺いなど時候の挨拶が22点、旅行先などからの近況報告が39点、その他14点に分けられます。

資料目録

ホームページで公開中の目録はこちらをご覧ください。

ピックアップ資料紹介

No.1 売渡申田地之事

売渡申田地之事

売渡申田地之事

享和3年(1803)板橋村の藤兵衛が所持する田地を、風祭村の彦兵衛に売却し、その代金を藤兵衛が受け取った事を証したものです。「文字金」は「ぶんじきん」と読み、「文」の極印がある金貨を示しています。文末には「元金返済候ハゝ、右の田地此方江御帰シ可被成候」とあり、彦兵衛に売却金額が返却された場合、彦兵衛はこの田地を藤兵衛に返却しなければならないと記されています。
売主の藤兵衛は、板橋村で戦国時代より紺屋業を営んでいた津田藤兵衛とみられます。
【釈文】

No.10 有合売渡田地之事

有合売渡田地之事

有合売渡田地之事

明治3年(1870)板橋村の平五郎が、所持する田地を同じ村の幸七に売却し、その代金を平五郎が受け取った事を証したものです。表題の「有合」とは、売却した金額が用意できた場合、同じ金額で田畑を買い戻すことができる、ということを意味しています。
「五人組」の表記が見えますが、豊臣秀吉が治安維持のために組織し、江戸幕府が継承したとされる制度です。明治時代以降も民法や刑法などの近代法が整備されるまでは慣行的に残っていたとみられます。
宛所の幸七は内野家の当主であり、当時、板橋村の組頭を務めていた様子が伺えます。
【釈文】

No.16 水之尾村里長申付に付

水之尾村里長申付に付

水之尾村里長申付に付

明治8年足柄県が内野幸七に水之尾村里長を任命したものです。
足柄県は第1次府県統合により、明治4年11月に小田原県・荻野山中県・韮山県が統合されて設置され、明治9年4月の第2次府県統合により相模国側が神奈川県に、伊豆国側が静岡県に統合されるまで存続しました。
【釈文】

この情報に関するお問い合わせ先

文化部:生涯学習課 郷土文化館係

電話番号:0465-23-1377

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ