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質問と回答の一覧  固定資産税・都市計画税

質問 回答概要 担当課
バリアフリー改修工事した住宅の固定資産税は安くなるのですか。 新築された日から10年を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、一定の要件を満たすものについては、翌年度の床面積100平方メートル分までの固定資産税の3分の1が減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。 総務部:資産税課
新築住宅は固定資産税が安くなるのですか。 一定の要件を満たす新築住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。 総務部:資産税課
納税者が死亡しましたが、どうしたらよいですか。 相続人の方が納税義務を承継することになります。 また、市県民税の納税義務者や、固定資産の所有者が死亡したときに「相続人代表者指定届」を提出していただきます。 ※関連ページを参照してください。 総務部:市税総務課
固定資産税・都市計画税の納期限はいつですか。 固定資産税・都市計画税の納期限は次のとおりです。※納期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌開庁日となります。 第1期 5月末日 第2期 7月末日 第3期 11月末日 第4期 2月末日 総務部:市税総務課
年の途中で土地や家屋の売買をした場合、誰が固定資産税を納付しけなければならないのですか。 土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されている所有者に課税され、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度の固定資産税は1月1日時点の所有者に全額課税され、その方が納税する義務があります。 総務部:市税総務課

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