よくある質問

 

 

質問と回答の一覧  住まい

質問 回答概要 担当課
住宅の耐震補強をしたいのですが、補助制度はありますか。 「木造住宅の耐震補強工事等補助制度」があります。 補助対象となる住宅は、 1. 小田原市民が所有かつ居住し、 2. 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建住宅、2世帯住宅又は併用住宅で、 3. 昭和56年6月1日以後に・・・ 都市部:建築指導課
行方不明者の発見放送について 行方不明者が保護されたときに「無事発見されました。」と放送しているのはなぜか。 防災部:防災対策課
住むところが無くなり、至急住宅を確保しなければならないのですが、どうしたらよいですか。 市営住宅や県営住宅は、原則として募集時期以外の申込みは受付けできません。ただし、火災などで住宅を失ったときは、市営住宅への申込みを受付けできますので、建築課 電話33-1553にご相談ください。・・・ 建設部:建築課
建築基準法第43条第2項認定・許可について教えてください。 建築物の敷地が接する道路が建築基準法第42条の規定に該当しない場合の特例措置です。 この特例の適用については基準に従い建築指導課で個別に判断します。 都市部:建築指導課
住民票の写しを取るには何が必要ですか。 窓口に来た方の本人確認をしますので、運転免許証や保険証などをお持ちください。 また、同一世帯の方以外の代理人が請求する場合、ご本人の委任状や、使用目的や提出先の記入が必要になることもありますので・・・ 市民部:戸籍住民課
電池のごみの出し方を教えてください。 リサイクルが可能な充電式電池等は、取扱協力店にお出しください。 それ以外の乾電池は、45リットル以内の透明・半透明の袋に乾電池のみを入れ、「スプレー缶ほか」の日にごみ集積場所にお出しください。 環境部:環境事業センター
ごみを出す場所を教えてください。 ごみ集積場所は各自治会ごとに決められています。 自治会長にお問い合わせいただくか、小田原市環境事業センター(34-7325)に問い合わせください。 環境部:環境事業センター
占用掘削許可は、許可が出るまでにどのくらい時間がかかりますか。 小田原市の管理する道路・水路等の占用掘削許可の標準処理期間は、申請書が提出されてからの15日(土日祝祭日は含まず)ですので、余裕をもって申請してください。 建設部:土木管理課
小田原駅のアークロードでビラ配りをするためには許可が必要ですか。 小田原駅のアークロード(小田原駅東西自由連絡通路)では、公共性のあるものに限り、市の許可を得て配布はできますので、詳しくは土木管理課管理係に事前に相談下さい。 建設部:土木管理課
後退用地に関する協議書は、提出してから手続きが完了するまでにどのくらい時間がかかりますか。 概ね3〜4月かかります。ただし、建築工事の進捗状況や抵当権設定の有無などにより、更に期間を要する場合があります。 建設部:土木管理課
使われていない道路敷や水路敷を買うことはできますか。 市が管理するものに限りますが、現況の道水路機能がなく、将来も利用計画のない場合は、関係課との調整を経て、払下げ及び付替え交換することができますので、土木管理課用地係にご相談下さい。ただし、・・・ 建設部:土木管理課
自宅に入るために水路に橋を架けたいのですが、どうしたらよいか。 小田原市が管理する水路を占用する場合には許可が必要となります。 占用できる物件や構造等については基準がありますので土木管理課管理係までご相談ください。 建設部:土木管理課
4m未満の道路に面した宅地ですが、道路後退(セットバック)は必要ですか。 まず、その道が建築基準法上の道路であるか否かの判定が必要ですが、法上の道路で幅員が4m未満の場合、公道、私道の別にかかわらず、道路後退(セットバック)が必要になります。 都市部:建築指導課
狭あい道路整備事業の目的は何ですか。 小田原市内には建築基準法でうたわれている幅員4mに満たない道路が多く存在しており、このままでは4mに満たない道路に接する土地への家の建築が出来なくなってしまいます。そこで、建物を建てる際には、土・・・ 建設部:土木管理課
最低敷地面積及び外壁後退の取扱いについて聞きたいのですが。 建築基準法第53条の2による最低敷地面積及び第54条による外壁後退は定めていません。 ただし、以下の区域においては、規定のある場合があります。 建築協定区域内については建築指導課、地区計画区域内・・・ 都市部:建築指導課
国道・県道の占用についてはどこへ問い合わせたらいいですか。 国道1号については「横浜国道事務所小田原出張所」へ、その他の国道・県道については「神奈川県小田原土木センター」へお問い合わせください。 建設部:建設政策課
市外に引っ越した場合、市県民税はどこに払うのでしょうか。 その年の1月1日に小田原市に住民登録があった場合、1月2日以降に他の市町村へ転出されても、その年度の市県民税は小田原市に納めていただくことになります。 総務部:市民税課
市外に転出する場合は、別に印鑑登録廃止の申請が必要ですか。 必要ありません。転出の手続きをすると自動的に廃止されます。 市民部:戸籍住民課
市内で転居した場合、印鑑登録の住所変更は必要ですか。 必要ありません。転居の手続きをすると自動的に印鑑登録の住所も変更されます。 市民部:戸籍住民課
転入の手続きと一緒に印鑑登録と証明書の発行はできますか。 できます。 登録する印鑑と官公署発行の顔写真付き身分証明書を持って、ご本人が窓口にお越しください。この場合、すぐに印鑑登録できますので、印鑑登録証明書も発行できます。 身分証明書をお持ちでない場・・・ 市民部:戸籍住民課

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