よくある質問

質問と回答の一覧

質問 回答概要
市税の口座振替を郵送で申し込みたい。 小田原市ホームページ「口座振替で納付」のページから、申込用紙を印刷し、必要事項を記入、口座届出印を押印のうえ、小田原市市税総務課宛にに郵送してください。
市税や料金をスマートフォンアプリで納めることはできますか。 市税や料金は、令和3年5月からスマートフォンアプリで納めることができます。
休日や夜間に市税を納めたいのですが、できますか。 休日や夜間に市税を納付する場合、コンビニエンスストア、アークロード市民窓口、マロニエ住民窓口、スマートフォンアプリで納付できます。 なお、納付には納付書が必要です。必ずご持参ください。
市税をコンビニエンスストアで納めることはできますか。 バーコードが印字された納付書であれば、市税等を納付することができます。 ※詳しくは、関連情報リンクのページを参照してください。
軽四輪自動車を7月に廃車し、軽自動車税(種別割)は5月に納付済です。月割りで税金は還付されますか? 軽自動車税(種別割)には自動車税と異なり、月割制度がありません。年度の途中で廃車・譲渡した場合でも軽自動車税(種別割)の還付はありませんのでご注意ください。
4月2日以降に買った軽自動車の納税証明書(車検用)は、発行できますか? 車検証(コピー可)と身分証明書をお持ちになり、市役所資産税課(2階11番窓口)、マロニエ住民窓口、いずみ住民窓口、こゆるぎ住民窓口、アークロード市民窓口で請求できます。なお、郵便請求も可能です。
原動機付自転車を所有している家族が亡くなったのですが、どのような手続きをすればよいですか。 原動機付自転車の手続きは、市税総務課(市役所2階8番窓口)で取り扱っています。 引き続きほかの方が所有される場合は名義変更の手続きを、処分される場合は廃車の手続きをしてください。
車検用の納税証明書(継続用)が欲しいのですが、領収証書を紛失してしまった場合どうすればよいか 領収証書を紛失してしまった場合、小田原市役所または市民窓口、住民窓口で、納税証明書(継続検査用)の発行など手続きを行ってください。
車検を受けるので納税証明書(車検用)が欲しいのですが。 車検証(コピー可)と身分証明書をお持ちになり、市役所資産税課(2階11番窓口)、マロニエ住民窓口、いずみ住民窓口、こゆるぎ住民窓口、アークロード市民窓口で請求できます。なお、郵便請求も可能です。
原動機付自転車・小型特殊自動車の新規登録に必要なものは何ですか。 車台番号の確認できる書類(商品ラベル、販売証明書、車台番号の石刷り、廃車証明書(以前登録していた場合)等)、届出者の身分証明書
原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きに必要なものは何ですか。 ナンバープレート、標識交付証明書、届出者の身分証明書
原動機付自転車・小型特殊自動車の名義変更に必要なものは何ですか。 <小田原市内の方同士へ名義変更>標識交付証明書、届出者の身分証明書 その他の名義変更については、「原動機付自転車等の手続きについて」を参照してください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車等の手続きはどこでできますか。 原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車の手続きは、市税総務課(市役所2階8番窓口)で取り扱っています。 詳しくは関連情報リンクを参照してください。
市外から転入してきましたが、軽自動車や原動機付自転車等の手続きはどうすればよいのですか。 原動機付自転車等・小型特殊自動車については、市税総務課(市役所2階8番窓口)で住所変更の手続きをしてください。その他の軽自動車は所定の場所での手続きとなります。 ※関連情報リンクを参照してください。
軽自動車税(種別割)の金額が、同じ車両にもかかわらず昨年よりも上がったのですが、どうしてですか。 新車検査月から13年を経過した軽四輪車等の軽自動車税について税率が上乗せされる「経年車重課」が全国で導入されており、新車検査月から13年経過し、重課税率が適用されたためです。
一度廃車した車両について、同一人物が再度登録することができますか。 一度廃車した車両について、同一人物が再度登録することはできますが、廃車日から再登録日までの間その人物が所有していたとみられるため、廃車日までさかのぼって登録することになります。
使用不能になったバイクを市で処分してもらうことはできますか。 市ではバイクの回収や処分を行っておりません。購入された販売店や引き取り店、リサイクル業者等にご相談ください。
軽自動車税(種別割)の納期限はいつですか。 軽自動車税の納期限は5月31日です。 ※納期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌開庁日となります。
軽自動車税(種別割)の減免について知りたいのですが。 障害をお持ちの方ご本人またはその家族の方が、障害者のために使用する軽自動車1台について減免の対象となります。 なお、障害の等級によっては減免とならない場合があります。
現在所有していない車両に対して、軽自動車税(種別割)の納税通知書が来たのですか。 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、軽自動車、原付バイク等を年度の途中で廃車や譲渡等をしても、4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されます。

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