建築物省エネ法に係る判定、認定及び交付の申請手数料
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)に関する手数料を小田原市条例で定めております。
適合性判定に係る判定手数料
1件につき、次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれに定める額を合計した額となります。
(1)モデル建物法により判定する場合
床面積の合計 | |
---|---|
300平方メートル未満のもの | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | |
25,000平方メートル以上のもの |
床面積の合計 | |
---|---|
300平方メートル未満のもの | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | |
25,000平方メートル以上のもの |
(2)標準入力法により判定する場合
床面積の合計 | |
---|---|
300平方メートル未満のもの | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | |
25,000平方メートル以上のもの |
床面積の合計 | |
---|---|
300平方メートル未満のもの | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | |
25,000平方メートル以上のもの |
(3)変更申請・軽微変更該当証明申請の場合
床面積の合計 | |
---|---|
300平方メートル未満のもの | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | |
25,000平方メートル以上のもの |
床面積の合計 | |
---|---|
300平方メートル未満のもの | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | |
25,000平方メートル以上のもの |
床面積の合計 | |
---|---|
300平方メートル未満のもの | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | |
25,000平方メートル以上のもの |
床面積の合計 | |
---|---|
300平方メートル未満のもの | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | |
25,000平方メートル以上のもの |
- ※新たに非住宅部分を追加する変更は(1),(2)に定める額を合計した額となります。
(4)完了検査申請について
建築基準法の完了検査を市へ申請する場合、申請手数料の額に下記の区分に応じて定めた額を加算してください。
工場等以外の部分の床面積の合計 | |
---|---|
300平方メートル未満のもの | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | |
25,000平方メートル以上のもの |
認定手数料
(1)申請単位について
申請単位は、「建築物全体」、「建築物全体(建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項が記載されたものに限る。)」、「複合建築物の非住宅部分」又は「複合建築物の住宅部分」のいずれかになります。
基準適合認定は、「建築物全体」のみ申請となります。
基準適合認定は、「建築物全体」のみ申請となります。
(2)審査機関の事前審査を活用する場合
床面積の合計 | 申請手数料 |
---|---|
全ての戸建て住宅 |
床面積の合計 | 申請手数料 |
---|---|
300平方メートル未満 | |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | |
5,000平方メートル以上 |
床面積の合計 | 申請手数料 |
---|---|
300平方メートル未満 | |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | |
25,000平方メートル以上 |
(3)審査機関の事前審査を活用しない場合
床面積の合計 | 申請手数料(性能基準) | 申請手数料 (仕様基準、誘導仕様基準、フロア入力法) |
---|---|---|
200平方メートル未満 | ||
200平方メートル以上 |
床面積の合計 | 申請手数料(性能基準) | 申請手数料 (仕様基準、誘導仕様基準、フロア入力法) |
---|---|---|
300平方メートル未満 | ||
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | ||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | ||
5,000平方メートル以上 |
床面積の合計 | 標準入力法等 | モデル建物法 |
---|---|---|
300平方メートル未満 | ||
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | ||
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | ||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | ||
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | ||
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | ||
25,000平方メートル以上 |
- ※向上認定計画においては、仕様基準による計算はできません。
(4)複合建築物の場合
住宅部分及び非住宅部分について、それぞれ算出した額を合計した額になります。
(5)複数棟認定の場合
申請建築物及び他の建築物について、それぞれ算出した額を合算した額になります。
(6)変更認定の場合
床面積の合計 | 申請手数料 |
---|---|
全ての戸建て住宅 |
床面積の合計 | 申請手数料 |
---|---|
300平方メートル未満 | |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | |
5,000平方メートル以上 |
床面積の合計 | 申請手数料 |
---|---|
300平方メートル未満 | |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | |
25,000平方メートル以上 |
床面積の合計 | 申請手数料(性能基準) | 申請手数料 (仕様基準、誘導仕様基準、フロア入力法) |
---|---|---|
200平方メートル未満 | ||
200平方メートル以上 |
床面積の合計 | 申請手数料(性能基準) | 申請手数料 (仕様基準、誘導仕様基準、フロア入力法) |
---|---|---|
300平方メートル未満 | ||
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | ||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | ||
5,000平方メートル以上 |
床面積の合計 | 標準入力法等 | モデル建物法 |
---|---|---|
300平方メートル未満 | ||
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | ||
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | ||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | ||
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | ||
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | ||
25,000平方メートル以上 |
- ※新たに住宅部分又は非住宅部分を追加する変更は(2),(3)に定める額を合計した額となります。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 審査係
電話番号:0465-33-1435