建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月に公布されました。この法律により、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築等については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりました。
また、床面積が300平方メートル以上の建築物の新築等をする場合は所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。(基準適合義務の対象となる非住宅部分の建築物については届出は不要です。)
お知らせ
エネルギーの使用の合理化に関する法律(旧省エネ法)の定期報告は、法律の廃止により提出する必要がなくなりました。
1.省エネ基準適合義務・適合性判定について
建築主は、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築等をしようとするときは、当該建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。
また、建築物が完成した際の建築基準法完了検査において、建築基準法の現場確認と合わせて、建築物省エネ法の現場確認も受ける必要があります。
なお、小田原市では建築物省エネ法第15条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全ての範囲について、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任します。
また、建築物が完成した際の建築基準法完了検査において、建築基準法の現場確認と合わせて、建築物省エネ法の現場確認も受ける必要があります。
なお、小田原市では建築物省エネ法第15条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全ての範囲について、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任します。
対象建築物
- 新築で非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のもの(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計が20分の1以上である面積を除いたもの)
- 増改築部分の床面積(非住宅部分に限る。)が300平方メートル以上のもの
完了検査
建築基準法の完了検査申請時に以下の書類を添付して申請してください。
- 省エネ基準に係る工事監理報告書
- 省エネ適合性判定に要した図面(変更申請に要した図面も含む)
- 建築物省エネ法の変更をした場合は、変更申請の適合判定通知書
- 建築物省エネ法の軽微な変更をしている場合は、軽微変更説明書
(変更内容により、軽微変更該当証明書が必要になります)
申請手数料
認定手数料については次のページをご覧ください。
2.届出について
対象建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く)
- 新築で床面積が300平方メートル以上のもの(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計が20分の1以上である面積を除いたもの)
- 増改築部分の床面積が300平方メートル以上のもの
提出書類(正副2部)
- 届出書(様式第二十二/様式第二十四)
- 委任状
- 図面等(案内図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む)、各階平面図、立面図、断面図(矩形図)、機器表(昇降機は仕様書)、系統図)
- 各種計算書
- 各種計算書の根拠を示す資料
届出期日
- 工事着工の21日前まで(建築物のエネルギー消費性能に関する評価を添付する場合には3日前まで)
3.各種様式
変更時
工事完了時
- 省エネ基準適合義務・適合性判定建築物
- 向上計画認定建築物
取下げ、取りやめ等
届出義務建築物の新築等を取りやめる旨の申出書 PDF形式 :97.7KB
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この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 審査係
電話番号:0465-33-1435