建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月に公布され、令和7年4月1日より改正されました。この改正により、建築物の新築等をする際は、一部を除き、省エネ基準の適合が義務付けされましたので、ご了承ください。
1.省エネ基準適合義務・適合性判定について
建築主は、建築物の新築等をしようとするときは、一部を除き、当該建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。
また、建築物が完成した際の建築基準法完了検査において、建築基準法の現場確認と合わせて、建築物省エネ法の現場確認も受ける必要があります。
なお、小田原市では建築物省エネ法第14条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全ての範囲について、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しております。
また、建築物が完成した際の建築基準法完了検査において、建築基準法の現場確認と合わせて、建築物省エネ法の現場確認も受ける必要があります。
なお、小田原市では建築物省エネ法第14条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全ての範囲について、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しております。
対象建築物
- 新築、増築、改築、移転に係る部分の床面積が10平方メートルを超えるもの(内部に間仕切り壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が 1/20 以上である面積を除いたもの)
※適用除外については、建築物省エネ法第20条、建築物省エネ法施行令第4条を参照してください。
完了検査
建築基準法の完了検査申請時に以下の書類を添付して申請してください。
- 省エネ基準に係る工事監理の状況(様式第9号~第13号)
- 省エネ基準適合性判定に要した図書(変更申請に要した図面も含む)※副本の場合は検査済証交付時に返却
- 建築物省エネ法の変更をした場合は、変更申請の適合判定通知書
- 建築物省エネ法の軽微な変更をしている場合は、軽微変更説明書
(変更内容により、軽微変更該当証明書が必要になります)
申請手数料
認定手数料については次のページをご覧ください。
2.各種様式
小田原市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る要綱
申請に当たっての必要と認める図書及び添付を要しない図書などを定めた「小田原市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る要綱」は、こちらをご覧ください。
変更時
工事完了時
- 省エネ基準適合義務・適合性判定建築物
- 向上計画認定建築物
※「工事監理報告書」又は「建設住宅性能評価書」の写しを添えて提出してください。
取下げ、取りやめ等
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 審査係
電話番号:0465-33-1435