催眠商法(SF商法)にご注意を!

「健康に良い話をします」というチラシが自宅のポストに入っていた。チラシに書かれた会場に行くと、閉め切った部屋で日用品などを最初は無料で配り、雰囲気を盛り上げて健康食品等高額な商品を買わされたという催眠商法(SF商法)の相談が増えています。
本当に必要かどうか、契約内容や金額などよく確認し、納得できない契約は毅然とした態度で断りましょう。
また、代金を支払ってしまった場合でも、クーリング・オフ等の制度があります。契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約を解除し、支払った代金については返金の請求ができます。
おかしいと思ったら、お近くの消費生活センターにご相談ください。

小田原市消費生活センター  電話:0465-33-1777

相談時間:午前9時30分から午後4時まで(正午から午後1時までは休み)

月曜日から金曜日 (土・日・祝日・年末年始は休み) 

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課

電話番号:0465-33-1396

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