木造住宅除却工事補助金

木造住宅除却工事補助金は、古い木造住宅の除却工事費用の一部を補助する制度です。

お知らせ

 

令和7年度補助金の申請開始を開始しました。
※本補助金は予算の都合により、年度途中で申請受付を締め切る場合がございますので、ご了承ください。

1 補助制度パンフレット

補助金の概要などが確認できます。
 

2 補助金額

申請の種類

補助限度額

除却工事費

45万円
(費用の2分の1を補助対象とする)
※補助金額は建築物の解体費を対象としております。塀や樹木等の外構撤去費は対象ではありませんので、ご注意ください。
※補助申請に添付する見積書は建築物の解体にかかる費用のみでお願いします。

3 補助要件

補助要件

市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合も含む)で、次の(1)~(6)の条件のすべてに該当するもの

(1)昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着工した一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。
(2)昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないものであること。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。
(3)地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く。
(4)耐震診断の評点が1.0未満であること。
(5)次の(ア)~(ウ)の条件のいずれかに該当するものであること。
 (ア)緊急輸送道路に面する住宅であり、倒壊時に道路に影響を及ぼす可能性があること。
 (イ)都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく防火地域内にある住宅であること。
 (ウ)空家等対策支援システムに登録された空家等(長屋又は共同住宅を除く)であること。
(6)所有者が市税を滞納していないこと。

4 補助対象事業

補助対象事業

次のいずれかに該当する除却工事
(ア)一級建築士、二級建築士又は木造建築士が実施する耐震診断の評点が1.0未満であるもの。
(イ)地方公共団体が倒壊の危険性があると判断したもの。

5 事前耐震診断について

補助の申請の前に、除却予定の木造住宅の耐震性について、市職員より診断を行います。
診断後約1週間後に結果を報告します。
下記より申込書をダウンロードし、必要な事項に記入のうえ申し込みの方よろしくお願いします。
お申込みは、以下のいずれかの方法でお申込みをよろしくお願いします。
1.電子申請
電子申請
電子申請についてはこちらか右記のQRから申し込みをお願いします。
2.郵送申請
3.窓口申請

6 申請の流れ

補助の申請から完了までの流れ・準備書類などが確認できます。
流れを確認の上、チェック表と合わせて申請書提出時に添付していただく様、よろしくお願いします。

7 各種様式

■申請
 
■実績報告
 
■変更・中止・廃止
※除却工事費用などについての事前協議が必要となります。補助金活用の際は必ず書類提出前に以下の問い合わせ先に一度ご連絡をください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 指導係

電話番号:0465-33-1433

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