木造住宅耐震診断費・耐震改修費補助金
地震はいつ起こるか分かりません。被害を最小限にするためには地震に対する備えが必要です。
本市では、木造住宅の耐震性の向上を図り、「安全で暮らしやすいまちづくり」を推進するため、古い木造住宅の耐震診断と耐震改修の費用の一部を補助する制度を実施しています。
お知らせ
・令和6年度、申請等に必要な書類および各種様式が変わりました。最新のものをご利用ください。
- 1-1 木造住宅耐震診断費補助金の補助金額と補助要件
- 1-2 木造住宅耐震改修費補助金(除却工事含む)の補助金額と補助要件
- 2 各種パンフレット
- 3-1 耐震診断の手続きに必要な書類の各種様式
- ・耐震診断の交付申請に使用する様式
- ・耐震診断の実績報告に使用する様式
- 3-2 耐震改修の手続きに必要な書類の各種様式(改修設計・改修工事/除却工事)
- ・耐震改修(改修工事)の交付申請に使用する様式
- ・耐震改修(改修工事)の設計完了報告に使用する様式
- ・耐震改修(改修工事)の中間検査に使用する様式
- ・耐震改修(改修工事)の実績報告に使用する様式
- ・耐震改修(除却工事)の交付申請に使用する様式
- ・耐震改修(除却工事)の実績報告に使用する様式
- 3-3 耐震診断・改修の手続きに必要な書類の様式(共通)
- ・変更・中止・廃止に使用する様式
1-1 木造住宅耐震診断費補助金の補助金額と補助要件
補助金額 |
1 一戸建て住宅 |
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補助要件 |
市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合も含む)で、次の(1)~(4)の条件のすべてに該当するもの (1)昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着工した一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(いずれも店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。 (2)昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないものであること。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。 (3)地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く。 |
対象となる診断 |
一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、神奈川県木造住宅耐震診断実務講習を修了した者又は当該講習を修了した者と同等以上の技術を有すると市長が認めた者が実施する耐震診断。 |
1-2 木造住宅耐震改修費補助金の補助金額と補助要件
補助金額 |
1 設計・工事監理費補助金 耐震改修工事の設計・工事監理費の3分の2(上限が15万円,段階的な改修工事の初回上限額10万円) 2 改修費補助金 耐震改修費の2分の1(上限が85万円,段階的な改修工事の初回上限額65万円) |
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補助要件 |
市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合は代表者)で、次の(1)~(6)の条件のすべてに該当するもの (1)昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手した一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。 (2)昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないこと。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。 (4)耐震診断の評点が1.0未満もしくは地方公共団体が倒壊の危険性があると判断したものであること。 |
対象となる工事 |
1 次の(ア)~(ウ)の条件のすべてに該当する耐震設計・工事管理、耐震改修工事 |
2 各種パンフレット
- 補助の要件及び補助金額の確認が確認できます。
- 補助の申請から完了までの流れ・準備書類などが確認できます。
- よくある質問が確認できます。
3-1 耐震診断の手続きに必要な書類の各種様式
■耐震診断の交付申請に使用する様式
■耐震診断の実績報告に使用する様式
3-2 耐震改修の手続きに必要な書類の各種様式(改修設計・改修工事/除却工事)
■耐震改修(改修工事)の交付申請に使用する様式
■耐震改修(改修工事)の設計完了報告に使用する様式
■耐震改修(改修工事)の中間検査に使用する様式
■耐震改修(改修工事)の実績報告に使用する様式
■耐震改修(除却工事)の交付申請に使用する様式
■耐震改修(除却工事)の実績報告に使用する様式
3-3 耐震診断・改修の手続きに必要な書類の様式(共通)
■変更・中止・廃止に使用する様式
※耐震診断・耐震改修計画や工事費用などについての事前協議が必要となります。補助金活用の際は必ず書類提出前に以下の問い合わせ先に一度ご連絡をください。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 指導係
電話番号:0465-33-1433