鳥獣捕獲許可の申請

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されていますが、野生鳥獣による生活環境や農林水産業、生態系への被害が生じているか又はそのおそれがあり、被害防止対策をしても被害が防止できないと認められる場合、許可を受けて有害鳥獣捕獲を実施することができます。
 
  • 申請から許可証の発行までは、おおよそ1週間程度を要します。余裕をもって申請してください。
  • 発行された許可証は申請者に郵送します。
  • 小田原市ではハクビシンやタヌキ、アナグマといった小動物を捕獲する際の「箱わな」を貸し出す支援策があります。

対象鳥獣

鳥類(23種)

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、キジ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ

獣類(14種)

タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、クリハラリス(タイワンリス)、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

備考

  • 農業、林業における被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種又はモグラ科全種は許可を受けなくても捕獲することができます。
  • ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が適用されませんので、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。

申請ができる対象者

 (1) 被害者(被害を受けた者、受けるおそれのある者)※個人、一般企業を問いません。
 (2) 被害者から依頼を受けた者
 (3) 国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者
 (4) 環境大臣の定める法人(農業協同組合、森林組合、漁業協同組合など)
 

1 申請に必要な書類

申請書類ダウンロード

添付書類ダウンロード

その他

  • 鳥獣の捕獲等又は鳥獣の卵の採取等をしようとする場所を明らかにした位置図
  • 銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲等をする場合は当該方法を明らかにした図面 など

下のリストを確認して必要書類を添付してください。

書類の種類 どういった場合に必要か
申請書(第1号様式) 申請する方は全員必須の書類です、記入例をもとに記入してください
名簿(第2号様式) 3名以上で実施する場合は提出してください
(2名までなら申請書に記載できます)
計画書(第3号様式) 捕獲や止めさしに銃器を使用する場合は提出してください
依頼書(第4号様式) 被害者から依頼されて実施する場合は提出してください
捕獲をする位置図 捕獲を実施する場所を、縮尺1:50,000以上の地図に丸を付すなどして示してください
狩猟免状の写し 市から箱わなを借りて小動物を捕獲する個人の方、施設保全のために手捕り捕獲を実施する企業の方は不要です
銃器手帳の写し 銃器を使用する場合は銃器所持手帳の「顔写真のページ」と「実際に使用する銃器のページ」の写しを提出してください
捕獲する理由 鳥獣保護管理法施行規則第7条第1項第7号で定める場所で捕獲する場合は、その理由を示してください
使用する「わな」がわかる写真、図面など 銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲をする場合は、当該方法を明らかにした図面を示してください
保険加入を証する書面の写し ハンター保険に加入している方は、契約証明書の写しを提出してください

2 申請書類の提出方法

申請書や添付書類、実績報告書は、次のいずれかの方法で御提出ください。
令和5年度から、捕獲をされる皆様の利便性向上のため、オンラインフォームによる提出の受付を開始しました。
  1. オンラインフォームで提出
  2. 郵送による提出(「〒250-8555 小田原市役所環境保護課 行き」で届きます)
  3. 小田原市環境保護課に直接持参(本庁舎4階、黄色通路)

3 許可後の留意事項

  • 交付された許可証または従事者証は、必ず携帯してください。
  • 捕獲の有無にかかわらず、捕獲許可期間が満了した日から30日以内に許可証に捕獲等又は採取等した場所及び鳥獣の捕獲数を記入し返納してください。従事者証を交付している場合は、許可証と併せて返納ください。
  • 通年で有害鳥獣捕獲を実施する方は、四半期ごと(4~6月、7~9月、10~12月、1~3月)に、実績報告書を提出してください。

小動物捕獲用「箱わな」の貸出し

小田原市では、小動物による生活被害が発生している場合、希望する方に対し、小動物捕獲用の檻である「箱わな」の貸出しをしております。
数に限りがありますので、まずは環境保護課(0465-33-1481)までご相談ください。
なお、小動物による農業被害(家庭菜園を除く)が発生している場合は、まずはお近くの農業協同組合にご相談ください
 
  • 手数料はかかりません。
  • 貸与期間は、最長3か月でお願いしています。
  • 箱わなの中に入れるエサについては、お客様ご自身でご用意ください。
  • 捕獲された場合は、市の委託業者が伺って箱わなごと回収するので、お客様が動物に触れることはありません。
  • 全てが貸出し中のときは貸出しできません。また、予約はできません。
  • 捕獲許可のない方に対して貸出しはできません。
  • 通年での貸与を希望される状況であれば、ご自身で狩猟免状を取得されて箱わなを購入することをお勧めしております。

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境保護課 環境保護係

電話番号:0465-33-1481

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