≪受付終了≫
【認定再エネ事業者用】地域裨益型太陽光発電設備
※令和7年度の受付は終了いたしました。
要綱
小田原市重点対策加速化事業費補助金交付要綱(令和7年12月16日施行) PDF形式 :320.6KB
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改正事項(令和7年12月16日施行)
- 単年度での実施が困難であると市長が認め、小田原市重点対策加速化事業に係る地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画において複数年度事業として位置付けられた事業に対する交付に係る所要の整備を行いました。(様式第1号及び第9号の改正含む)本件は、12月16日以降に交付申請書を提出するものが対象となります。
- 実績報告書の添付資料について、交付申請時と変更がないものの省略を可能としました。本件は、既に交付決定を受けているものも対象となります。
改正事項(令和7年8月1日施行)
- 本メニューに係る改正事項はありませんでした。
改正事項(令和7年5月30日施行)
- 名称を、「余剰再エネ供給型太陽光発電設備」から「地域裨益型太陽光発電設備」に変更しました。
- 余剰電力の売電要件について、「別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者又は地産再エネ集約事業者に売却すること。」と明記しました。(本要件の主な趣旨に、変更はありません。)
全般
補助対象者
- 小田原市内で認定再エネ導入事業を実施する者
- 小田原市税に滞納がない者
- 暴力団員でない者
補助金の交付を受けるには、市からの交付決定を受けた後、工事の契約・着工をする必要があります。
余剰電力の取扱いについて
余剰電力は、「別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者又は地産再エネ集約事業者に売却すること。」を補助条件としています。地産再エネ集約事業者とその買取条件についてはこちらをご確認いただき、地産再エネ集約事業者に売電を申し込んだことを確認できる書類を実績報告書に添付してください。
様式
補助申請に係る書類
※申請については、様式第1号、様式第2号の他にも提出書類がございます。詳細は、小田原市重点対策加速化事業費補助金交付要綱をご確認ください。
事業の変更をしようする場合(補助金額等)
軽微な事項を変更しようとする場合(住所及び氏名又は法人の所在地、商号、代表者の職名及び氏名の変更)
完了予定日を変更しようとする場合
実績報告に係る書類
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係
電話番号:0465-33-1426