地域共生型太陽光発電設備(ソーラーシェアリング等)

 
 
 

要綱

改正事項(令和6年9月2日施行)

  • 補助メニューの名称を「地域共生型太陽光発電設備(ソーラーシェアリング等)」に変更しました。
  • 補助対象となる再エネ発電設備について、ソーラーシェアリングに追加して「公有地や農地、ため池、廃棄物最終処分場を活用して再エネ発電設備を設置する事業」が対象となることを明記しました。
  • 「太陽光発電設備で発電した電力のうち当該太陽光発電設備の敷地内で自家消費される電力量を、発電する電力量の50%未満とすること。」が要件化されました。
  • 余剰電力の売電要件について、「別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却すること。」に記載を変更しました。(本要件の主な趣旨に、変更はありません。)

全般

補助対象者

  • 小田原市内にソーラーシェアリング等設備を設置する者
  • 小田原市税に滞納がない者
  • 暴力団員でない者​​​​

補助金の交付を受けるには、市からの交付決定を受けた後、工事の契約・着工をする必要があります。
主な交付要件は、次のとおりです。なお、記載した以外の要件については、添付PDFより必ずご確認ください。

  • 公有地や農地、ため池、廃棄物最終処分場を活用して再エネ発電設備を設置する事業であること。
  • 太陽光発電設備で発電した電力のうち当該太陽光発電設備の敷地内で自家消費される電力量を、発電する電力量の50%未満とすること。
  • 固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
  • 太陽光発電設備で発電した電力のうち当該太陽光発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却すること。(※1、※2)
  • 令和7年2月末までに実績報告が可能な事業であること。
  • 1 エリアエネルギーマネジメント事業について、詳しくはこちらからご確認ください。
  • 2 エリアエネルギーマネジメント事業者への売電条件について、詳しくはこちらからご確認ください。

交付額

補助対象事業費(※)の2分の1

申請の流れ

申請期間

令和6年(2024年)4月17日(水)~令和7年(2025年)1月31日(金)

  • 市の交付決定後に工事の契約・着手をすること。
  • 必ず令和7年(2025年)2月28日(金)までに事業完了し実績報告書を提出すること。

流れ

  • 補助申請が完了して交付決定通知が発行されるまで、約2~3週間を要します。交付決定後に補助対象設備に係る契約行為を行うことが補助要件となりますので、ご注意ください。

提出方法

以下のいずれかの方法で提出してください。

補助申請

提出書類

1.交付申請書(様式第1号)

2.交付申請書別葉(様式第1号別葉)

3.役員等氏名一覧表(様式第2号)

4.申請日の属する年度に取得した完納証明書等の小田原市税に係る滞納が無いことを証する書類の写し
  • 窓口等で交付の申請をする際に、「ゼロカーボン推進課の実施する補助交付申請のための取得」である旨をお伝えください。
  • 完納証明書の取得の際には、完納証明の申請書(納税証明書交付申請書)の使用目的及び提出先の欄に、必ず「小田原市重点対策加速化事業費補助金交付申請のため」とご記入ください。
  • なお、申請時、小田原市外に在住の方についても、小田原市税に滞納がないことを証する書類として完納証明書の提出が必要となります。郵便で請求し、受け取ることができますので、ご準備をお願いいたします。
    完納証明書申請時に市外に住民登録がある場合は、お住まいの市区町村の住民票の写しの添付が必要になります。
  • 証明書の取得に係る添付書類について詳しくは、資産税課(電話: 0465-33-1361)にお問合せください。

5.法人格を有する場合、登記事項証明書(※)

  • デジタル版や写しも可。

6.太陽光発電設備の設置費用の根拠となる書類
  • 補助対象経費(内訳)(※)の分かる見積書等

7.太陽光発電設備の設備容量等が分かる書類

  • 太陽電池モジュール の JIS などに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値が分かるもの
  • 見積書等、他の書類をもって代えることができる場合は、提出不要です。

8.太陽光発電設備の配置図

実績報告

報告期間

工事完了後~令和7年(2025年)2月28日(金)

提出書類

1.実績報告書(様式第9号)

2.実績報告書別様(様式第11号(その3))

3.施工前後の写真

4.交付決定日以降に補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる書類

  • 契約書、注文書等

5.工事費用の支払いを確認できる書類

  • 領収書等の写し

6.(20kW以上の太陽光発電設備の場合)標識の写真

  • 次の内容を記載したもの
  1. 交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号
  2. 保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号
  3. 運転開始年月日
  4. 本補助金により設置した旨
  • ただし、設備の形態上、第三者が用意に発電設備に近づくことができない場合は設置及び提出は不要です。

書式集(令和6年9月2日施行)

補助申請に係る書類

事業の変更しようする場合(補助金額等)

軽微な事項を変更しようとする場合(役員、所在地または連絡先の変更)

完了予定日を変更しようとする場合

実績報告に係る書類

よくある質問と回答

よくある質問と回答については、こちらをご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係

電話番号:0465-33-1426

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