地域共生型太陽光発電設備(ソーラーシェアリング等)
令和8年5月12日、令和8年度の補助金交付要綱を公開しました。
申請受付期間は,令和8年5月12日(火)から令和8年12月18日(金)までです。
太陽光発電設備の設置をこれから検討される方、または検討中の方に向けて、小田原市では補助金のほか、太陽光発電の導入シミュレーションや、見積を依頼できる事業者一覧を公開しておりますので、ぜひご活用ください。
本事業の目的・概要
小田原市では、2050年度までに二酸化炭素排出量実質ゼロの脱炭素社会の実現に向けて、市内における太陽光発電設備の導入を促進しており、その一環として、太陽光発電設備および蓄電池の導入に係る費用の一部を補助します。
なお、本補助金は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用しているものです。
交付要綱等
小田原市補助金交付要綱
小田原市重点対策加速化事業費補助金交付要綱(令和8年4月22日改正) PDF形式 :327KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
参考:環境省 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」実施要領等(令和8年3月31日改正)
交付対象及び注意点
交付対象および申請にあたっての注意点は下記のとおりですが、その他、補助金に関する詳細については、要綱をご確認ください。
補助対象者
- 小田原市内にソーラーシェアリング等設備を設置する者
- 小田原市の市税に滞納がない者
- 暴力団員でない者
申請および実績報告にあたっての注意点
- 農地やため池などを活用する事業であること。
- 補助金交付決定を受ける前に補助対象設備に係る発注・契約・工事を行わないこと。(契約前申請)
- 太陽光発電設備で発電した電力のうち当該太陽光発電設備の敷地内での自家消費率が50%未満であること。
(自家消費率:太陽光発電設備で発電した電力のうち当該太陽光発電設備を設置した敷地内で使用した電力量の割合のこと。) - 余剰電力は、市で登録を受けている地産再エネ集約事業者へ売電をすること。(固定価格買取制度(FIT制度)の認定を受けないこと。)
(余剰電力:太陽光発電設備で発電した電力のうち使い切れず余った電力のこと。) - 補助対象設備は、設置後、法定耐用年数(太陽光発電設備17年)を経過するまで、原則、処分や譲渡などを行わないこと。
- ※申請書類および実績報告書類の提出期限後や、予算終了後に提出された書類は、対象外となります。
他補助金との併用について
- 他の国補助金との併用はできません。
余剰電力の取扱いについて
本市は、市内で発電される再生可能エネルギー電力を市内で消費する電力の地産地消を推進しており、本補助金では、地域で発電された電力の買取を行う地産再エネ集約事業者に余剰電力を売電することを交付条件にしています。地産再エネ集約事業者とその買取条件については下記URLをご確認ください。なお、地産再エネ集約事業者に売電を申し込んだことを確認できる書類を実績報告書に添付する必要があります。
納税証明書(完納)について
申請時、本市の市税に滞納がないことを証する書類として納税証明書(完納)等の提出が必要となります。(小田原市外に在住の方も提出が必要です。)
なお、納税証明書(完納)の取得には手数料がかかります。
納税証明書(完納)の申請時に市外に住民登録がある場合は、お住まいの市区町村の住民票の写しの添付が必要になります。
小田原市外に在住の方で、納税証明書(完納)を取得する場合など、詳細については、資産税課にお問合せください。
注意事項
(以下、市ホームページ「税証明・閲覧の種類や内容」より抜粋)
納付後、納付情報が納税証明書に反映されるのに3週間程度かかります。納税証明書が急ぎで必要な場合は、納税証明書の交付窓口に、領収証書(原本)をご持参ください。
なお、スマートフォンアプリで納付した場合は、領収証書が発行されません。
納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、スマートフォンアプリを利用せず、金融機関等の窓口で納付書により納付してください。
申請書類の提出について
提出期間
令和8年5月12日(火)から令和8年12月18日(金)まで
提出方法
原則、電子申請システムからご提出ください。なお、電子申請システムからの提出が難しい場合は、郵送での提出や窓口へ持参していただくことも可能です。
申請内容を変更する場合
交付決定を受けた内容(申請者の情報、事業内容等)を変更しようとする場合は、変更内容に応じた手続きが必要となりますので、必ず事前にゼロカーボン推進課まで連絡をしてください。
実績報告書類の提出について
提出期限
事業完了日から2か月以内または市長が交付決定通書において指定した日のいずれか早い日
なお、事業の完了期限は1月末日までです。
事業完了日:補助対象設備の引渡日または工事費用の支払日のいずれか遅い日
提出方法
原則、電子申請システムからご提出ください。なお、電子申請システムからの提出が難しい場合は、郵送での提出や窓口へ持参していただくことも可能です。
様式
※申請および実績報告は、各様式の他にも提出書類がございます。詳細は、小田原市重点対策加速化事業費補助金交付要綱の付表をご確認ください。
補助申請に係る書類
事業の変更をしようする場合(補助金額等)
軽微な事項を変更しようとする場合(住所及び氏名又は法人の所在地、商号、代表者の職名及び氏名の変更)
実績報告に係る書類
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係
電話番号:0465-33-1426