≪受付終了≫
【家庭用・事業用】自家消費型太陽光発電設備(PPA・リース等)・家庭用併用蓄電池
令和8年1月31日をもって、令和7年度の申請受付を終了いたしました。
要綱
小田原市重点対策加速化事業費補助金交付要綱(令和8年1月13日施行) PDF形式 :350.2KB
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改正事項(令和8年1月13日施行)
- 「様式第9号」及び「様式第11号その1・その2」を修正しました。
なお、今回の修正に伴う記入内容の変更はございません。
改正事項(令和7年12月16日施行)
- 単年度での実施が困難であると市長が認め、小田原市重点対策加速化事業に係る地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画において複数年度事業として位置付けられた事業に対する交付に係る所要の整備を行いました。(様式第1号及び第9号の改正含む)本件は、12月16日以降に交付申請書を提出するものが対象となります。
- 実績報告書の添付資料について、交付申請時と変更がないものの省略を可能としました。本件は、既に交付決定を受けているものも対象となります。
改正事項(令和7年8月1日施行)
- 対象事業の条件に「PPA・リース事業者が申請する場合にあっては、当該事業者が小田原市太陽光発電設備販売・施工事業者等登録要綱第5条第1項の規定により登録を受けていること。その他の者が申請する場合にあっては、小田原市太陽光発電設備販売・施工事業者等登録要綱大5条第1項の規定により登録された事業者に請け負わせる事業であること」を追加しました。当該登録制度の登録条件は、メーカーが発行する施工IDを保有しているか、施工IDを保有している事業者に発注実績のある販売等事業者であることなどの基本的な事項になっておりますので、未登録の場合は、当該登録制度の登録を受けたうえで補助金を申請してください。なお、登録が確認できない場合は、申請書を受理しませんのでご承知おきください。
改正事項(令和7年5月30日施行)
- 家庭用として住宅の屋根等に設置される太陽光発電設備の余剰電力について「別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定する地産再エネ集約事業者に売却すること。」を追加しました。
- 事業用として事業所等に設置される太陽光発電設備について「余剰電力を売却する場合は、別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者又は地産再エネ集約事業者に売却すること。」に変更しました。
- 事業用として事業所等に設置される太陽光発電設備の自家消費率を75%以上に変更しました。
- (PPA・リース家庭向け)併用蓄電池の補助金額が上限5.16万円/kWhへ増額しました。
補助対象者
- PPA・リース事業者等(※1)
- 小田原市税に滞納がない者
- 暴力団員でない者
- ※個人、事業者でこのメニューのご利用をご希望される方は、リース・PPA等の事業者へ直接お問合わせください。
- ※リース・PPA等の契約により太陽光発電設備を設置した利用者へは、サービス料金やリース料金から補助相当額が控除されます。
発注する事業者について
対象事業の条件に「PPA・リース事業者が申請する場合にあっては、当該事業者が小田原市太陽光発電設備販売・施工事業者等登録要綱第5条第1項の規定により登録を受けていること。その他の者が申請する場合にあっては、小田原市太陽光発電設備販売・施工事業者等登録要綱第5条第1項の規定により登録された事業者に請け負わせる事業であること」を追加しました。当該登録制度の登録条件は、メーカーが発行する施工IDを保有しているか、施工IDを保有している事業者に発注実績のある販売等事業者であることなどの基本的な事項になっておりますので、未登録の場合は、こちらから当該登録制度の登録を受けたうえで補助金を申請してください。なお、登録が確認できない場合は、申請書を受理しませんのでご承知おきください。
余剰電力の取扱いについて
家庭用として住宅の屋根等に設置される太陽光発電設備の余剰電力について「別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定する地産再エネ集約事業者に売却すること。」、事業用として事業所等に設置される太陽光発電設備について「余剰電力を売却する場合は、別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者又は地産再エネ集約事業者に売却すること。」をそれぞれ補助条件としています。地産再エネ集約事業者とその買取条件についてはこちらをご確認いただき、地産再エネ集約事業者に売電を申し込んだことを確認できる書類を実績報告書に添付してください。
提出方法
8月4日8時30分より申請の受付を再開します。8月4日以降に電子申請または郵送により提出してください。窓口へ持参していただくことも可能です。
新規申請
申請書類については、以下フォームよりご提出ください。
申請書類提出フォーム
変更申請
交付決定を受けた内容(申請者の情報、事業内容等)を変更しようとする場合は変更内容に応じた手続きや提出書類等のご案内が必要となりますので、必ず事前にゼロカーボン推進課まで連絡をしてください。
実績報告
実績報告書類については、以下フォームよりご提出ください。
実績報告書類提出フォーム
様式
補助申請に係る書類
※申請については、様式第1号、様式第2号の他にも提出書類がございます。詳細は、小田原市重点対策加速化事業費補助金交付要綱をご確認ください。
事業の変更をしようする場合(補助金額等)
軽微な事項を変更しようとする場合(住所及び氏名又は法人の所在地、商号、代表者の職名及び氏名の変更)
完了予定日を変更しようとする場合
実績報告に係る書類
太陽光発電のシミュレーションサービス「Suncle」では、太陽光パネルが導入可能容量や、予測発電量、設置費用等を試算することができます。詳しくは「小田原市×Suncle HP」をご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係
電話番号:0465-33-1426