【家庭用・事業用】自家消費型太陽光発電設備(PPA・リース等)・家庭用蓄電池
令和8年5月12日、令和8年度の補助金交付要綱を公開しました。
申請受付期間は,令和8年5月12日(火)から令和8年12月18日(金)までです。
太陽光発電設備の設置をこれから検討される方、または検討中の方に向けて、小田原市では補助金のほか、太陽光発電の導入シミュレーションや、見積を依頼できる事業者一覧を公開しておりますので、ぜひご活用ください。
本事業の目的・概要
小田原市では、2050年度までに二酸化炭素排出量実質ゼロの脱炭素社会の実現に向けて、市内における太陽光発電設備の導入を促進しており、その一環として、太陽光発電設備および蓄電池の導入に係る費用の一部を補助します。
なお、本補助金は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用しているものです。
交付要綱等
小田原市補助金交付要綱
小田原市重点対策加速化事業費補助金交付要綱(令和8年4月22日改正) PDF形式 :327KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
参考:環境省 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」実施要領等(令和8年3月31日改正)
交付対象及び注意点
交付対象および申請にあたっての注意点は下記のとおりですが、その他、補助金に関する詳細については、要綱および申請の手引きをご確認ください。
補助対象者
- 小田原市内の住宅や事業所等に太陽光発電設備を設置する者
- 小田原市の市税に滞納がない者
- 暴力団員でない者
申請および実績報告にあたっての注意点
- PPAまたはリース事業者が申請をすること。
- 補助金交付決定を受ける前に補助対象設備に係る発注・契約・工事を行わないこと。(契約前申請)
- 市の登録を受けている、太陽光発電設備販売・施工登録事業者に請け負わせる事業であること。
- 自家消費率が家庭用は30%、事業用は75%を超えるもの。
(自家消費率:太陽光発電設備で発電した電力のうち設備を設置した建物で使用した電力量の割合のこと。) - 家庭用蓄電池は、容量が20kWh以下の設備であって、当該補助金を活用して設置する太陽光発電設備と同時に導入するものに限ること。
(事業者用の蓄電池は、申請を受け付けておりません。) - 【家庭用の場合】余剰電力は、市で登録を受けている地産再エネ集約事業者へ売電すること。(固定価格買取制度(FIT制度)の認定を受けないこと。)
(余剰電力:太陽光発電設備で発電した電力のうち設備を設置した建物で使い切れず余った電力のこと。) - 【事業用の場合】余剰電力を売電する場合は、市で登録を受けている地産再エネ集約事業者へ売電すること。(固定価格買取制度(FIT制度)の認定を受けないこと。)
(余剰電力:太陽光発電設備で発電した電力のうち設備を設置した建物で使い切れず余った電力のこと。) - 補助対象設備は、設置後、法定耐用年数(太陽光発電設備17年、蓄電池6年)を経過するまで、原則、処分や譲渡などを行わないこと。
- 提出期限後や、予算終了後に提出された書類は、対象外となります。
- ※申請書類および実績報告書類の提出期限後や、予算終了後に提出された書類は、対象外となります。
他補助金との併用について
- 他の国補助金との併用はできません。ただし、神奈川県の実施する「令和8年度神奈川県太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助金」は併用ができる場合がございます。県の補助金については下記リンクをご確認ください。
太陽光発電設備販売・施工登録事業者とは
太陽光発電設備のメーカーからの施工技術の認定を受けているなど、本市が定めた基準を満たす事業者です。本補助金の申請は、当該登録事業者に請け負わせる事業でない場合、補助対象外となりますのでご承知おきください。また、当該登録制度の登録事業者の一覧表や登録制度への登録概要は、下記関連リンクをご確認ください。
余剰電力の取扱いについて
本市は、市内で発電される再生可能エネルギー電力を市内で消費する電力の地産地消を推進しており、本補助金では、地域で発電された電力の買取を行う地産再エネ集約事業者に余剰電力を売電することを交付条件にしています(事業用の場合は、売電する場合は地産再エネ集約事業者へ売電することを交付条件としています)。地産再エネ集約事業者とその買取条件については下記URLをご確認ください。なお、地産再エネ集約事業者に売電を申し込んだことを確認できる書類を実績報告書に添付する必要があります。
納税証明書(完納)について
なお、納税証明書(完納)の取得には手数料がかかります。
小田原市外に所在している場合など、納税証明書(完納)の取得に関して、詳しくは資産税課にお問合せください。
注意事項
(以下、市ホームページ「税証明・閲覧の種類や内容」より抜粋)
納付後、納付情報が納税証明書に反映されるのに3週間程度かかります。納税証明書が急ぎで必要な場合は、納税証明書の交付窓口に、領収証書(原本)をご持参ください。
なお、スマートフォンアプリで納付した場合は、領収証書が発行されません。
納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、スマートフォンアプリを利用せず、金融機関等の窓口で納付書により納付してください。
申請書類の提出について
提出期間
令和8年5月12日(火)から令和8年12月18日(金)まで
提出方法
原則、電子申請システムからご提出ください。なお、電子申請システムからの提出が難しい場合は、郵送での提出や窓口へ持参していただくことも可能です。
申請内容を変更する場合
交付決定を受けた内容(申請者の情報、事業内容等)を変更しようとする場合は、変更内容に応じた手続きが必要となりますので、必ず事前にゼロカーボン推進課まで連絡をしてください。
実績報告書類の提出について
提出期限
事業完了日から2か月以内または市長が交付決定通書において指定した日のいずれか早い日
なお、事業の完了期限は1月末日までです。
事業完了日:補助対象設備の引渡日または工事費用の支払日のいずれか遅い日
提出方法
原則、電子申請システムからご提出ください。なお、電子申請システムからの提出が難しい場合は、郵送での提出や窓口へ持参していただくことも可能です。
書類準備にあたっての手引き
補助金申請および実績報告にあたっての注意事項、申請から補助金交付までの流れについては、以下のPDF資料をご確認ください。
様式
※申請および実績報告は、各様式の他にも提出書類がございます。詳細は、小田原市重点対策加速化事業費補助金交付要綱の付表をご確認ください。
補助申請に係る書類
事業の変更をしようする場合(補助金額等)
軽微な事項を変更しようとする場合(住所及び氏名又は法人の所在地、商号、代表者の職名及び氏名の変更)
実績報告に係る書類
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係
電話番号:0465-33-1426