【家庭用・事業用】自家消費型太陽光発電設備(PPA・リース等)・家庭用併用蓄電池

※家庭用併用蓄電池につきましては、予算上限に達したため、募集を停止しております。
なお、国との調整により募集を再開する場合は、当ホームページでお知らせいたします。

【太陽光発電設備と蓄電池を同時に導入する方へ】
併用蓄電池の補助は停止しておりますが、太陽光発電設備の申請受付は引き続き行っております。この場合、仮に家庭用併用蓄電池の募集が再開した際は、遡って当該家庭用併用蓄電池を補助対象とすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

要綱と様式を改正し、5月30日から令和7年度の申請受付を開始しました。

要綱

改正事項(令和7年5月30日施行)

  • 家庭用として住宅の屋根等に設置される太陽光発電設備の余剰電力について「別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定する地産再エネ集約事業者に売却すること。」を追加しました。
  • 事業用として事業所等に設置される太陽光発電設備について「余剰電力を売却する場合は、別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者又は地産再エネ集約事業者に売却すること。」に変更しました。
  • 事業用として事業所等に設置される太陽光発電設備の自家消費率を75%以上に変更しました。
  • (PPA・リース家庭向け)併用蓄電池の補助金額が上限5.16万円/kWhへ増額しました。

補助対象者

  • PPA・リース事業者等(※1)
  • 小田原市税に滞納がない者
  • 暴力団員でない者​​​​
  • 個人、事業者でこのメニューのご利用をご希望される方は、リース・PPA等の事業者へ直接お問合わせください。
  • リース・PPA等の契約により太陽光発電設備を設置した利用者へは、サービス料金やリース料金から補助相当額が控除されます。

余剰電力の取扱いについて

家庭用として住宅の屋根等に設置される太陽光発電設備の余剰電力について「別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定する地産再エネ集約事業者に売却すること。」、事業用として事業所等に設置される太陽光発電設備について「余剰電力を売却する場合は、別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者又は地産再エネ集約事業者に売却すること。」をそれぞれ補助条件としています。地産再エネ集約事業者とその買取条件についてはこちらをご確認いただき、地産再エネ集約事業者に売電を申し込んだことを確認できる書類を実績報告書に添付してください。

提出方法

以下のいずれかの方法で提出してください。
※家庭用併用蓄電池につきましては、予算上限に達したため、募集を停止しております。
なお、国との調整により募集を再開する場合は、当ホームページでお知らせいたします。

書式集(令和7年5月30日施行)

補助申請に係る書類

※申請については、様式第1号、様式第2号の他にも提出書類がございます。詳細は、小田原市重点対策加速化事業費補助金交付要綱をご確認ください。

事業の変更をしようする場合(補助金額等)

軽微な事項を変更しようとする場合(住所及び氏名又は法人の所在地、商号、代表者の職名及び氏名の変更)

完了予定日を変更しようとする場合

実績報告に係る書類

太陽光発電のシミュレーションサービス「Suncle」では、太陽光パネルが導入可能容量や、予測発電量、設置費用等を試算することができます。詳しくは「小田原市×Suncle HP」をご覧ください。

小田原市とSuncleによるサイトロゴ

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係

電話番号:0465-33-1426

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