【家庭用・事業用】自家消費型太陽光発電設備(PPA・リース等)・家庭用併用蓄電池
要綱
小田原市重点対策加速化事業費補助金交付要綱(令和6年9月2日施行) PDF形式 :343.7KB
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改正事項(令和6年9月2日施行)
- 事業用として事業所等に設置される太陽光発電設備における余剰電力の売電要件について、「別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却すること。」に記載を変更しました。(本要件の主な趣旨に、変更はありません。)
- 補助上限額(500万円/件)が廃止されました。
全般
本補助金を活用し、住宅等に家庭用として導入する太陽光発電設備と併せて蓄電池を設置すると、蓄電池に対しても一定の補助を受けることができます。(蓄電池のみの設置は交付対象外です。申請にあたっては、必ず「併用蓄電池を導入する際の注意点」をご確認ください。)
補助対象者
- PPA・リース事業者等(※1)
- 小田原市税に滞納がない者
- 暴力団員でない者
- ※個人、事業者でこのメニューのご利用をご希望される方は、リース・PPA等の事業者へ直接お問合わせください。
- ※リース・PPA等の契約により太陽光発電設備を設置した利用者へは、サービス料金やリース料金から補助相当額が控除されます。
- ※1 (参考)神奈川県 0円ソーラー事業
補助金の交付を受けるには、市からの交付決定を受けた後、工事の契約・着工をする必要があります。
主な交付要件は、次のとおりです。なお、記載した以外の要件については、添付PDFより必ずご確認ください。
- 住宅に設置する太陽光発電設備について、固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
- 事業用として事業所等に設置される太陽光発電設備で発電した電力のうち当該太陽光発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却すること。(※1)
- 発電した電力量のうち、一定の割合(事業用:50%、家庭用:30%以上)を自家消費すること。
- 令和7年2月末までに実績報告が可能な事業であること。
交付額
太陽光発電設備
家庭用として住宅に設置する場合 ※1 | 事業用として事業所等に設置する場合 ※1 |
---|---|
7万円/㎾ | 5万円/kW |
- 設備容量(kW 単位)(※2)で小数点以下を切り捨てた値と補助金額を乗じた額
家庭用併用蓄電池
蓄電システム及び工事費(いずれも、税抜き)の合計金額の3分の1(上限:1kWhあたり47,000円)
- 蓄電池のみの設置は交付対象外
- 要件等について「併用蓄電池を導入する際の注意点」を、必ずご確認ください。
- 設備容量(kWh単位)で小数点第二位以下を切り捨てた値と補助金額を乗じた額
申請の流れ
申請期間
令和6年(2024年)4月17日(水)~令和7年(2025年)1月31日(金)
- ※市の交付決定後に工事の契約・着手をすること。
- ※必ず令和7年(2025年)2月28日(金)までに事業完了し実績報告書を提出すること。
流れ
- ※補助申請が完了して交付決定通知が発行されるまで、約2~3週間を要します。交付決定後に補助対象設備に係る契約行為を行うことが補助要件となりますので、ご注意ください。
提出方法
以下のいずれかの方法で提出してください。
- ゼロカーボン推進課窓口で直接
- 「〒250-8555 小田原市荻窪300 ゼロカーボン推進課 宛」に郵送
- 小田原市電子申請システムに格納
補助申請
提出書類
1.交付申請書(様式第1号)
2.交付申請書別葉(様式第1号別葉)
3.役員等氏名一覧表(様式第2号)
- 申請者が個人の場合も必要です。申請者本人の情報のみご記入ください。
- 窓口等で交付の申請をする際に、「ゼロカーボン推進課の実施する補助交付申請のための取得」である旨をお伝えください。
- 完納証明書の取得の際には、完納証明の申請書(納税証明書交付申請書)の使用目的及び提出先の欄に、必ず「小田原市重点対策加速化事業費補助金交付申請のため」とご記入ください。
- なお、本社住所が小田原市以外の場合についても、小田原市税に滞納がないことを証する書類として完納証明書の提出が必要となります。郵便で請求し、受け取ることができますので、ご準備をお願いいたします。
完納証明書申請時に本社の住所が市外にがある場合は、登記事項証明書等の添付が必要になります。 - 証明書の取得に係る添付資料について詳しくは、資産税課(電話: 0465-33-1361)にお問合せください。
5.事業者であること分かる書類(※1)
- 法人格を有する場合、登記事項証明書
- 個人事業主の場合、営業許可証や確定申告(※2)に使用する書類
- ※1 デジタル版や写しも可。
- ※2 納税額等の金額は黒塗りで構いません。
6.補助金の充当によりサービス料金(リース料金)から補助相当額が減額されることが分かる書類(書式自由)
7.法定耐用年数期間中、本補助金により形成した資産の財産処分を禁じることが分かる書類
- 契約書、約款等
実績報告
報告期間
提出書類
1.実績報告書(様式第9号)
2.実績報告書別様(様式第11号(その1))
- 様式第11号(その1)中、発電した電力量のうち消費した電力量の割合(自家消費割合)の算出については、自家消費割合算出シートをご活用ください。
3.施工前後の写真
4.交付決定日以降に補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる書類
- 契約書、注文書等
5.工事費用の支払いを確認できる書類
- 領収書等の写し
- 補助対象経費(内訳)(※)の分かるPPA・リース事業者等あて見積書等
- ※補助対象経費は、工事費、設備費、業務費及び事務費です。詳しくは、こちら(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費))をご確認ください。
7.太陽光発電設備(及び蓄電池)の設備容量等が分かる書類
- 太陽電池モジュール の JIS などに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値が分かるもの
- (蓄電池を導入する場合)蓄電容量の分かるもの
- 見積書等、他の書類をもって代えることができる場合は、提出不要です。
8.補助の充当の有り無しのサービス料金(リース料金)の差額が分かる書類
- 利用者あて見積書等
- 発電量
- 発電した電気の消費量(又は売電量)
書式集(令和6年9月2日施行)
補助申請に係る書類
事業の変更しようする場合(補助金額等)
軽微な事項を変更しようとする場合(役員、所在地または連絡先の変更)
完了予定日を変更しようとする場合
実績報告に係る書類
よくある質問と回答
よくある質問と回答については、こちらをご確認ください。
太陽光発電のシミュレーションサービス「Suncle」では、太陽光パネルが導入可能容量や、予測発電量、設置費用等を試算することができます。詳しくは「小田原市×Suncle HP」をご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係
電話番号:0465-33-1426