小田原市地域脱炭素化促進事業のご案内

小田原市気候変動対策推進計画では、再生可能エネルギーの導入目標として「2030年度に、市内の再生可能エネルギー導入量を2019年度の約5倍(150千kW)」にすることを掲げ、地域共生型再エネの促進を施策の一つとして進めています。
この目標達成と施策の推進のため、「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」を定めました。
 

地域脱炭素化促進事業とは

令和4(2022)年4月に施行された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正する法律」では、市町村が策定する地域の地球温暖化対策に係る計画(小田原市気候変動対策推進計画がこれにあたります。)において、区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出量の削減等を行うための施策に関する事項を定めるよう努めることが盛り込まれました。
地域脱炭素化促進事業は、(1)円滑な合意形成を図り、(2)適正に環境に配慮し、(3)地域のメリットにもつながる地域と共生する再エネ事業です。
 

小田原市が促進する地域脱炭素化促進事業

促進する区域

市街化区域
ただし、以下を除くこととします。
・砂防指定地 ・急傾斜地崩壊危険区域 ・土砂災害特別警戒区域 ・風致地区
・生産緑地地区(営農を営むために必要とするもの(「生産緑地法(昭和49 (1974)年法律第68号)」第8条第1項の規定により許可した施設に使用する場合)を除く。)
なお、促進区域外であっても、事業提案型で促進区域の提案が行われた場合には、個別に区域として設定することを検討します。

地域脱炭素化促進事業の対象となる区域で市街化区域のうち砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、風致地区、生産緑地地区を除いた地域

対象となる区域

 
 

地域脱炭素化促進事業計画の認定について

促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模

種類:太陽光発電
規模:個別の事業ごとに、8,000kW 未満

地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項

  1. 市が主導するエネルギーマネジメントの取組に協力すること
  2. 1.を通じ、地域脱炭素化促進施設から得られた電気を市内の住民・事業者に供給すること

地域の環境の保全のための取組

【屋根設置の場合】
  • 反射光対策
  • 日影規制の遵守
  • 文化財への設置は避けること
  • 「小田原市景観計画」を踏まえた配慮
  • 里地里山保全等地域への措置
【地上設置の場合】
  • 騒音への措置
  • 土地の安定性への影響に対する措置
     土砂災害警戒区域、自然斜面に設置する場合の適切な対処宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域において、切土・盛土を行う場合の適切な対処
  • 反射光対策
  • 生態系への影響に対する措置
     植生自然度の高い地区、特定植物群落、巨樹・巨木林、「小田原市緑と生き物を守り育てる条例」に基づく保存樹及び保存樹林、鳥獣保護区、里地里山保全等地域、市が行う自然環境調査等の結果に基づく重要な地点
  • 埋蔵文化財等への配慮

事業における地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

「小田原市再生可能エネルギーの利用等の促進に関する条例」を踏まえ、以下のいずれかの取組を実施すること。
  • 広く市民が参加して実施されること
  • 地域の防災対策の推進に資すること
  • 地域の経済の活性化に資すること

地域脱炭素化促進事業計画の認定について

地域脱炭素化促進事業は、関係許可等の手続きのワンストップ化特例の適用など優遇措置が設けられています。
「小田原市地域脱炭素化促進事業」に認定された事業は、重点対策加速化事業費補助金の交付対象として事業費の1/2が補助されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
 
小田原市ゼロカーボン推進キャラクター「ボンボンちゃん」

小田原市ゼロカーボン推進キャラクター「ボンボンちゃん」

小田原市地域脱炭素化促進事業ガイドラインについて

地域脱炭素化促進事業の認定手続きは「小田原市地域脱炭素化促進事業ガイドライン」に沿って行います。
事前相談が必要になりますので、必ずガイドラインをご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係

電話番号:0465-33-1426

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