マイナンバーカードの電子証明書について

公的個人認証サービス・電子証明書で、様々な行政手続きがオンラインでできます。

公的個人認証とは、インターネットを通じて行政手続き等を行う際に、他人によるなりすまし申請や電子データの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の機能で、電子証明書という形でマイナンバーカードに格納されます。
「公的個人認証サービスの電子証明書」の交付を受けると、行政機関等への手続きをご自宅やオフィスなどのパソコンから行うことができます。
 
電子証明書のご利用を希望されるかたは、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。
なお、マイナンバーカードは即日交付できません。(交付申請が受け付けられてから交付までに1~2か月ほどの日数を要します。)

なお、平成28年1月からのマイナンバー(個人番号)カードの交付開始に伴い、平成27年12月22日をもって住民基本台帳カードへの電子証明書の交付(新規発行・更新)は終了し、平成30年12月21日で全ての住民基本台帳カードの電子証明書は失効しています。

マイナンバーカードに格納される電子証明書について

マイナンバーカードには、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2つの電子証明書が標準的に搭載されます。
  • 署名用電子証明書…e-Taxによる確定申告などの電子文書を送信する際に使用できます。
    (15歳未満のかた、成年被後見人のかたについては発行しません。)
    住所・氏名など電子証明書の記載事項に変更があった場合は、有効期限内であっても自動的に失効します。
    パスワード(暗証番号)は6~16桁の英数字です。
  • 利用者証明用電子証明書…マイナポータルの利用時等、本人であることを証明する際にその手段として使用できます。
    パスワード(暗証番号)は4桁の数字です。
  • 「顔認証マイナンバーカード」(暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したカード)にされた場合、「署名用電子証明書」は格納されません。また、暗証番号がロックされているため、マイナポータルや各種証明書のコンビニ交付など暗証番号が必要なサービスでは利用できません。

電子証明書の有効期間

 電子証明書の発行日から5回目の誕生日まで

  • 住所・氏名などに変更があった場合は、有効期限内であっても署名用電子証明書は自動的に失効します。小田原市役所2階戸籍住民課または各住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)にて手続きを行ってください。

電子証明書の更新・発行手続きについて

電子証明書の有効期限満了に伴う更新手続きについて

マイナンバーカードに搭載された「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の有効期限は、電子証明書の発行日から5回目の誕生日までです。
有効期限満了以降も引き続き電子証明書をご利用になる場合は更新の手続きを行ってください。

電子証明書の更新は、有効期限の「3か月前から」受け付けています。(有効期限が過ぎた後であっても、更新はできます。)

有効期限通知について

更新対象者には、有効期限のお知らせ通知がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付されます。

有効期限通知の郵送遅延について

現在、J-LISからの有効期限のお知らせ通知の郵送が、コロナ禍による自治体窓口への利用分散を図る影響から遅延しております。
上記のとおり、電子証明書の更新は、有効期限の「3ヵ月前から」可能となっておりますので、更新を希望の方は、通知が届く前でも以下のとおりお手続きいただくことが可能です。

・本人が手続きを行う場合
マイナンバーカード、電子証明書のパスワードが必要となります。確認の上、小田原市役所2階戸籍住民課または各住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)に申し出てください。

・代理人が手続きを行う場合
対象者のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類(運転免許証等、官公署発行で顔写真付のもの)電子証明書のパスワードや委任をいただくための回答書が必要となります。
J-LISから送付された有効期限通知の「照会書兼回答書」に本人が必要事項を記入し、同封された封筒に封入封かんのうえ、代理人に渡してください。
「照会書兼回答書」のないかたは、事前に小田原市役所戸籍住民課へ電話にて連絡いただくことで、必要となる回答書を郵送にて送付させていただきます。その後、送付された回答書に本人が必要事項を記入し、同封された目隠しシールをパスワード部分に貼って代理人に渡してください。
その上で、代理人が小田原市役所2階戸籍住民課に申し出てください。

※本人が回答書に記入した電子証明書のパスワードが誤っていた場合は、再度、市役所にお越しいただく必要が生じますのでご注意ください。
詳しくは、お問い合わせください。(戸籍住民課マイナンバーカード担当 電話0465-33-1384)

申請窓口

小田原市役所2階戸籍住民課 平日午前8時30分~午後5時00分
(火曜日のみ午後7時00分まで。実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。)
・電子証明書の更新・発行
・電子証明書の失効
・電子証明書の暗証番号再設定、変更
マロニエ住民窓口
いずみ住民窓口
こゆるぎ住民窓口
平日午前8時30分~午後5時00分
・電子証明書の更新・発行
・電子証明書の失効
・電子証明書の暗証番号再設定、変更
※すべて代理人による手続きは不可
  • アークロード市民窓口では手続きできません。
  • 外国人住民のかたの手続きは、小田原市役所2階戸籍住民課のみの取扱いとなります。
  • いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。

更新・発行の申請をできる人

原則として、本人または法定代理人(親権者、成年後見人)
※本人や法定代理人以外の任意代理人による更新・発行手続きは、文書での照会回答方式となり即日での手続きができません。詳しくは、小田原市役所2階戸籍住民課までお問合せください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
※暗証番号(署名用電子証明書は6~16桁の英数字、利用者証明用電子証明書は4桁の数字)の入力が必要です。

手数料

 無料
※マイナンバーカードの再交付(手数料:800円)に伴う電子証明書の再発行の場合は200円

その他の場合(住所や氏名の変更など)の電子証明書の発行手続きについて

  1. 住所や氏名の変更、旧氏や通称の記載手続き等を行った場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。
    引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、マイナンバーカードを持参して小田原市役所2階戸籍住民課または各住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)にて発行の手続きを行ってください。
    (利用者証明用電子証明書は失効しません。)
  2. 在留期限の定められている外国人住民のかたが在留期間の更新をしたことに伴い、マイナンバーカードの有効期限を更新した場合、併せて電子証明書の有効期限も更新することができます。同カードを持参し、翌営業日以降に小田原市役所2階戸籍住民課にて手続きを行ってください。
  3. マイナンバーカードの申請・交付時に電子証明書を発行しなかった場合、同カードの交付後に電子証明書が必要となった際には発行することができます。

注意事項

  • 電子証明書の更新・発行窓口は、休日前・休日明けや連日午前10時~12時・午後2時~3時が混みあいます。
    お急ぎの場合はご注意ください。
    上記以外の日・時間帯でも、お時間に余裕をもってお越しください。
  • 電子証明書の更新・発行手続きの際には、ご自分で設定した暗証番号を入力していただきます。
    暗証番号が分からなくなった場合は、暗証番号の再設定手続きが別途必要となります。
  • 電子証明書の更新をしない場合であっても、マイナンバーカード自体はカードの有効期限までご利用いただけます。
  • 電子証明書を利用したe-Taxにつきましては、国税庁のホームページをご参照ください。

関連情報リンク

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

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