国民健康保険料を滞納すると・・・

国民健康保険料は国民健康保険制度を支える大切な財源です。必ず納期内に納めましょう。
納期限を過ぎても納付しないと、滞納になります。滞納の状態が続くと、本来の保険料に加えて延滞金が課される場合があります。

納期限を過ぎると約20日後に督促状が送付されます。
定期的に催告書を送付したり、電話や自宅訪問により直接納付を促す場合もあります。督促状等で滞納に気付いたら、すみやかに納付してください。
また、うっかり納め忘れた場合や初めての滞納であっても、延滞金が発生した場合は併せて納付していただきます。納め忘れをなくすためにも、保険料の口座振替をご利用ください。ご希望の方は市内の金融機関にて手続きをお願いいたします。

もし、特別な理由により納付困難な状態になった場合は、早めにご相談いただくようお願いいたします。ただし、住宅等のローンや借金の返済などは特別な理由に該当しません。

滞納したままでいると・・・

保険料を滞納したままの状態が続き、自主的な納付が見込めない場合、法律に基づいて滞納処分を行ない、強制的に保険料の未納に充当します。
滞納処分の流れは以下のとおりです。

1 財産の調査

預貯金、給与、生命保険、不動産などの財産があるかを調査します。取引金融機関、給与支払者、保険会社、法務局などを対象に調査をします。

2 財産の差押

調査により発見した財産の差押えを行ないます。差押えられた財産は勝手に解約や売却することができなくなります。給与には法律で決められた差押禁止の範囲があるため、全額差押えられることはありません。

3 財産の換価

差押えた財産について、預貯金や給与であればそのまま取立てを行い、生命保険であれば解約し返戻金の取立て、不動産であれば売却代金の取立てを行ない、未納になっている保険料に充当します。 

短期被保険者証(短期証)・資格証明書

滞納処分とは別に保険料の滞納が続くと、次回の保険証更新時にお持ちの保険証が有効期限の短い保険証(短期証)になることがあります。短期証が交付されても、継続して保険料を納付していない世帯については、短期証の更新時期に市役所まで来庁していただき納付相談を行なった上で短期証を発行いたします。滞納が解消された段階で、改めて短期証を通常の有効期限の保険証と差替えます。
短期証が交付された後、特別な事情なく滞納を続けた場合には、保険証の代わりに資格証明書が交付されることがあり、この場合の医療費は全額自己負担となります。なお、資格証明書が交付されても保険料の納付義務がなくなるわけではありません。

問い合わせ先

 福祉健康部 保険課 保険料係 電話0465-33-1832

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 保険料係

電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)

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