限度額適用認定証とは?

医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給され、一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。
入院等で1か月にかかる医療費が高額になることがあらかじめわかっている場合、事前にご申請いただくと、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「認定証」という。)の交付を受けることができます。国民健康保険被保険者証と併せて認定証を提示すると、医療機関等への支払いが自己負担限度額までになります。

注意事項

  • 職場の健康保険に加入している人は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
  • 入院に係る食事代や、その他保険診療とならない差額ベッド代、診断書などの文書料、予防接種、事故やけんかによる治療、自然分べんに係る費用、インプラント治療、美容整形などは対象外です。
  • 有効期限は、申請以後最初に到来する7月31日までの最長1年間となり、毎年8月1日に前年所得により認定を見直す一斉更新を行います。一斉更新においても、自動更新ではなく、申請を行う必要があります。
  • 原則、申請月の1日から有効な認定証を交付します。申請月以前から有効な認定証が必要な場合は、医療機関との調整が必要になりますのでご相談ください。
  • すでに医療機関等への支払いが完了している場合、自己負担限度額を超えた分のお支払いについては、高額療養費の支給を受けることができます。詳しくは「高額療養費の支給(75歳未満の国民健康被保険者の人)」をご覧ください。

オンライン資格確認による適用区分の確認について

令和3年10月からマイナンバーカードの保険証利用が開始されたことに伴い、一部の医療機関や薬局では、保険証利用登録済みのマイナンバーカードを提示すれば、認定証を申請していなくても限度額適用を受けることができます。
ただし、保険料に未納がある場合や長期入院に該当する人は、保険課への相談が必要です。

70歳未満の人の場合

対象となる人

次の条件を満たしている人は、認定証の交付を受けることができます。
ご自身が交付の対象となるかわからない場合は、申請前にお電話で保険課までお問い合わせください。

  • 小田原市国民健康保険被保険者であること
  • 世帯主および同一世帯の被保険者全員が前年所得を申告済みであること
  • 保険料に未納がないこと

申請方法

以下のとおり、窓口または郵送で申請することができます。
市役所本庁舎でお手続きした場合のみ即日交付となり、住民窓口および郵送での申請の場合、審査のうえ、交付の対象となる場合には、認定証を住所地に送付します。

【窓口申請の場合】
 受付場所
  市役所2階2番窓口または住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)
  ※アークロード市民窓口では申請できません。
 持ち物
  ・国民健康保険被保険者証
  ・マイナンバーカードまたは通知カード
  ・顔写真付き身分証明書
  ・入院期間を証明する領収書等(住民税非課税世帯の人で申請日前12か月間に90日を超えて入院している場合)   

【郵送申請の場合】
 送付先
  〒250-8555 小田原市荻窪300番地
  小田原市役所福祉健康部保険課国民健康保険係
 送付書類
  ・限度額適用、限度額適用・標準負担額減額、標準負担額減額認定申請書
  ・入院期間を証明する領収書等(住民税非課税世帯の人で申請日前12か月間に90日を超えて入院している場合)   

自己負担限度額

区分:ア

  • 所得要件:基準総所得額 901万円超
  • 自己負担限度額:252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

区分:イ

  • 所得要件:基準総所得額 600万円超901万円以下
  • 自己負担限度額:167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

区分:ウ

  • 所得要件:基準総所得 210万円超600万円以下
  • 自己負担限度額:80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

区分:エ

  • 所得要件:基準総所得 210万円以下
  • 自己負担限度額:57,600円

区分:オ

  • 所得要件:住民税非課税世帯
  • 自己負担限度額:35,400円

70歳以上75歳未満の人の場合

対象となる人

70歳以上75歳未満の人の場合、被保険者証兼高齢受給者証が認定証の代わりになります。次の条件を満たしている人は、認定証の交付を受けることで、窓口での負担をさらに減額することができます。
ご自身が交付の対象となるかわからない場合は、申請前にお電話で保険課にお問い合わせください。

  • 小田原市国民健康保険の被保険者であること
  • 世帯主および同一世帯の被保険者全員が前年所得を申告済みであること
  • 課税所得が145万円以上690万円未満または非課税世帯であること

申請方法

申請方法は、70歳未満の人の申請方法と同じです。

自己負担限度額

区分:現役並み所得者Ⅲ ※認定証の交付申請は不要です。

  • 課税所得:690万円以上
  • 外来・入院を併せた限度額(世帯ごと):252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

区分:現役並み所得者Ⅱ

  • 課税所得:380万円以上
  • 外来・入院をあわせた限度額(世帯ごと):167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

区分:現役並み所得者Ⅰ

  • 課税所得:145万円以上
  • 外来・入院をあわせた限度額(世帯ごと):80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

区分:一般 ※認定証の交付申請は不要です。

  • 所得要件:現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、低所得Ⅰ・Ⅱのいずれにも該当しない
  • 外来限度額(個人ごと):18,000円(年間上限額:144,000円)
  • 外来・入院をあわせた限度額(世帯ごと):57,600円

低所得Ⅱ

  • 所得要件:住民税非課税世帯で低所得Ⅰに該当しない
  • 外来限度額(個人ごと):8,000円
  • 外来・入院をあわせた限度額(世帯ごと):24,600円

低所得Ⅰ

  • 所得要件:住民税非課税世帯で、世帯全員の必要経費、各控除を差し引いた後の所得が0円(公的年金の控除額を80万円として計算)
  • 外来限度額(個人ごと):8,000円
  • 外来・入院をあわせた限度額(世帯ごと):15,000円

75歳以上の人の場合

75歳以上の人は、以下のページをご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民健康保険係

電話番号:0465-33-1845

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